次のような文章で申し立てた裁判官忌避について、忌避されている裁判官自身から理由になっていない決定が到達したので以下に晒す。
事件番号 本年刑(わ)1358号
事件名 業務妨害
被告人名 前田記宏
裁判官の忌避申し立てを請求する
検察官は、事件が発生した時点における状態に疑義が生じたため再調査を必要とするという理由で被告人の勾留を取り消し、勾留を取り消した段階における裁判所の態度、すなわち、翌日の夕方までは釈放したという態度からすれば、事件自体が被告人に有利に動いていることを伺わせるが、裁判官の忌避申し立て請求は次の理由で認められない。
本件において担当裁判官は起訴日である6月9日からはるかに遠い8月14日を第1回公判期日に指定した上に、その次の次回公判期日を11月5日に指定している。
裁判官忌避自体は、2025年度版模範六法くらいしか購入して参考にできる書籍がなく、そこに記載されていることは、被告人は裁判官が不公平な裁判をする虞があるときは、裁判官を忌避できると定めているほか、これに関するいくつかの判例が搭載されている。
しかし、裁判官忌避については、明らかにその前提があり、なおかつ、別の裁判官に担当を変えたところで裁判所に支障がなく、被告人が何ら正当な理由がなく裁判官を忌避しているなどその申し立て権利を濫用しているような事情もない限り、裁判官忌避はこれを認めるべきである。
前の決定では被告人の主張の主だったところは、担当裁判官の方針や態度に対する不満を述べているだけであるとするが、本件の一件記録全体および、被告人を拘置監獄に置いたまま、勾留取り消しがなければ被告人を延々と未決拘禁するつもりであったことが明らかであることに照らせば、本件の訴訟指揮は明らかにでたらめに進行しており、本件裁判官が今後も被告人に偏頗な裁判、すなわち、被告人を邪険に扱ったような裁判をするおそれが高いことが明らかである。
この点、変更可能であって、被告人を邪険に扱わない可能性のある裁判官は、刑事6部の矢野直邦、刑事13部の島戸純程度に限られる。刑事17部の中尾佳久は、被告人の準抗告を3回ほど棄却している上、それ以外の部の裁判官も同様であるから、これらの裁判官を担当させるべきではない。
以上のようなことを考慮すれば、東京地方裁判所には、変更可能な裁判官として、島戸純もしくは矢野直邦程度しかいないことからこれらに変更するのが相当である。
以上