Post

Conversation

AI生成物の著作物性、企業内法務として現場にアドバイスするなら、①生成した立場からは、現状は、著作物に該当しないとされるリスクがあることを前提に行動すべきであり、②他人の生成物を利用する立場からは、著作物に該当する可能性があることを前提に行動すべきである、ということになるかな。
Who can reply?
Accounts @OKMRKJ follows or mentioned can reply