侮辱目的は、最初から条文に書かれています
国章(ちなみに、国旗に限定されていない)を損壊等した場合に、その国旗が掲揚されているとか公式のものであるという要件は、学者が解釈で言ってるもので、条文には記載はないし、判例で明確に述べられているものは確認していません
そんな状態で、学者の話を信じて、自己所有の国章を損壊して大丈夫と考えるのは、安易すぎる
Quote
さ
@nuzvx3uDJ845817
Replying to @fukunagakatsuya
「無罪とは到底言えない」根拠は何ですか? また、侮辱目的以外の損壊は罪に問われないなら、最初にわたしが述べた、自分が所有する自国の国旗を損壊するのも侮辱目的でなかったら罪にはならないということで良いですね。