以下、市の見解となります。
ご指摘のように当該地は、都市計画法で定める市街化調整区域に指定されております。開発行為を行う際には、同法で定めている基準に適合する必要がありますが、事業者から当市に提出された同計画に伴う開発行為の許可申請は、同法の基準に適合しているため許可されています。
建築までの手続きについては、開発行為の許可とは土地の造成などに関するもので、建築物を建築するには、別途、建築基準法に基づく手続きが必要となりますが、この建築基準法に基づく手続きは、建築物の工事に着手する前に、当市や民間の指定確認検査機関の建築確認を受けなければならないもので、事業者が建築確認申請書を提出し、その計画が建築基準関係規定に適合するものであれば、確認済証が交付されるものです。都市計画法及び建築基準法に適合し許可や確認を受けた計画につきましては、その内容と相違した整備や建築を行ったなどの事実が無い限り、恣意的な許可等の取り消しは不法行為であり行えません。