TKE@TKE95086951これは確か「監護者」が「影響力に乗じて」性行為を行った場合に適応されるのであって、逆の場合は成立するのでしょうか? そうするように仕向けたとかそういう教育をしたとかはあるかもしれませんけど、子供側が「自分から迫りました」となった場合はどうなるんでしょう?Translate post12:11 AM · Oct 24, 2025·19K Views5112