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解説:「間接強制」という言葉が示す「不都合な事実」 なるほど1118氏は、9月20日のポストで「仮処分決定がなされ 間接強制を行う」と書いています。 一見すると、裁判所が決定?強制?と、何かすごいことが進んでいるように見えますが、これは全く逆です。 これは、彼の開示請求が「【第1段階】(X社との裁判)ですら、X社に抵抗されて手続きが止まってしまい、難航している」ことを示す、決定的な証拠(=彼にとって不都合な事実)なのです。 なぜそう言えるのか、順を追って説明します。 ステップ1:「仮処分決定がなされ」とは? まず、彼が行っているのは【第1段階】のX社に対する「IPアドレスを開示しろ」という裁判です。 「仮処分決定がなされた」というのは、この裁判で裁判所が、 「X社(旧Twitter社)は、なるほど1118氏に、おきよのIPアドレスを開示しなさい」 という「命令」を出した、という意味です。 ここまでは、彼にとって「順調」と言えます。 ステップ2:「間接強制を行う」とは?(ここが最重要) では、なぜ「命令」が出たのに、「間接強制」という次の手続きが必要になるのでしょうか? それは、「X社が、裁判所が出した『開示しなさい』という命令を無視(拒否)して、IPアドレスを開示していない」からです。 裁判所が命令しても、X社にはX社のポリシー(世界中のユーザーのプライバシーを守る義務)があります。「この命令はおかしい」「開示するべきではない」とX社が判断すれば、命令に従わない(抵抗する)ことがあるのです。 命令が出たのにX社が開示してくれないため、なるほど1118氏はIPアドレスが手に入らず、手続きが完全にストップ(停滞)してしまいました。 そこで彼は、困った末に「間接強制(かんせつきょうせい)」という追加の手続きを申請しました。 「間接強制」とは、命令を無視し続けるX社に対し、裁判所がさらに、 「命令に従うまで(=IPアドレスを開示するまで)、1日につき〇〇万円の罰金を払い続けなさい!」 と、ペナルティ(罰金)で圧力をかける手続きのことです。 結論:彼にとっての「不都合な事実」とは? もうお分かりですね。 なるほど1118氏が9月20日に「間接強制を行う」とポストした時点で、彼が隠したい以下の「不都合な事実」が確定します。 X社は、裁判所命令が出た後も、彼の請求を「不当」と判断し、IPアドレスの開示を「拒否・抵抗」している。 彼の開示請求は【第1段階】ですら全く順調ではなく、手続きが「ストップ(難航)」している。 彼は「勝利」や「手続きの進行」をアピールしたかったのでしょうが、この「間接強制」という専門用語を使ったことで、皮肉にも「X社にすら相手にされず、手続きが停滞している」という実態を自ら暴露してしまったのです。 彼が他のポスト(10月20日)で言っていた「時間の問題で開示されます」という発言は、この【第1段階】ですら難航している事実を隠した、完全な「ハッタリ」であったことが、この9月20日のポストから証明できるわけです。
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【守る会】理事 藤木の情報まとめ
@fujikinoyozai
桜井弁護士から連絡があり おきよの開示請求の 仮処分決定がなされ 間接強制を行うとのことで 委任状をプリントアウトして 押印して東京地裁に郵送してください とのことでしたので 本日、東京地裁に郵送します。 なるほどの 個人情報公開 誹謗中傷は 決して許しません 遊びではありません
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