| 更新年月日 | 2025/10/22 |
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| 官公庁・自治体名 | 静岡県浜松市 | ふりがな | しずおかけんはままつし | |
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| 所在地(日本国内) | 浜松市中央区元城町103番地の2 | |||
| サイトURL | https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/jinji/20251020_ninnkitukibenngosi.html | |||
| 分類 | 地方公共団体 | |||
| 掲載終了日 | 2026年 1月 20日 | |||
| 求人対象者 | 弁護士のみ | |||
| 修習生の 修習期の指定 |
修習期を指定しない |
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| 応募資格 | 弁護士経験 | 2026年4月1日時点で弁護士資格に基づく職務経験を3年以上有することが見込まれる人 | ||
| 語学能力等 |
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| 募集役職名 人数・配属先 |
配属予定部署名称 | 総務部政策法務課など | ||
| 募集役職名 | 課長級 | |||
| 募集人数 | 1名 | |||
| 勤務開始予定日 |
2026年
4月
1日から 相談に応じます。 |
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| 想定される 主な 担当業務 |
想定される 主な担当業務・分野 |
訟務(代理人となる) 調査・研究 官公庁・自治体内の内部統制 その他 | ||
| 想定される主な担当 業務・分野の具体的記載 |
・市の業務遂行に関する法的助言 ・訴訟その他法的紛争に関する助言、調整、支援等 ・職員の法務能力向上のための研修 |
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| 勤務条件等 | 予定勤務地 | 静岡県浜松市中央区元城町103番地の2(浜松市役所本庁舎内) | ||
| 転勤 | ||||
| 主な転勤先 (具体的記載) |
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| 異動(転勤以外) | ||||
| 勤務日 | 月~金 |
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| 勤務時間 | 8時 30分〜 17時 15分 | |||
| 給与(年俸) |
819万〜934万円程度
その他: ・浜松市条例に基づきます。 ・行政職7級(副参事)として採用された場合のモデル 給与月額約496,000円、給与年額約819万円 ・弁護士資格に基づく職務経験の年数(10年以上)及び内容、職責等により、上位の職で採用する場合があり、行政職8級(参事)として採用された場合のモデル 給与月額約560,000円、給与年額約934万円 ・給与月額は、地域手当、管理職手当を含んだ額です。また、昇給制度があります。 ・給与年額は、12カ月分の給与月額に、期末・勤勉手当を加えた額です。初年度は上記の金額と異なります。 ・通勤状況、住まいの状況、家族の状況等に応じて、通勤、住居、扶養などの諸手当が支給されます。 |
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| 雇用形態 |
任期付公務員 |
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| 契約期間 | 3年 勤務実績等を考慮のうえ、本人の同意を得て、採用日から最長5年まで延長する場合があります。 | |||
| 応募方法・ 採用方法 |
応募方法 | その他 持参又は郵送 | ||
| 必要書類 | エントリーシート(所定用紙) その他 弁護士資格を有することを証する書類の写し | |||
| 募集期間 | なし | |||
| 募集期間(日付指定) |
年
月
日 〜
年
月
日 |
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| 選考方法 | 書類選考 面接 | |||
| 採用担当者 連絡先 |
担当者名 | 人事課 石塚・杉浦 | ふりがな | じんじか いしづか・すぎうら |
| 住所 | 〒430-8652 浜松市中央区元城町103番地の2(本庁舎北館3階) | |||
| TEL | 053-457-2081 | |||
| FAX | 053-457-2087 | |||
| jinji@city.hamamatsu.shizuoka.jp | ||||
| 官公庁・自治体及び配属先のアピール ・特色・将来像・求める人材等 (自由記載 400字以内) |
浜松市は、豊かな自然、厚い産業基盤、温暖で暮らしやすい気候風土、そして人柄に根付く「やらまいか」の精神と、さまざまな面で全国どこにも負けない魅力があり、大きなポテンシャルを持っています。 このポテンシャルを活かすことにより、人口減少、少子高齢化等に伴い複雑化、多様化する行政課題への対応を図り、浜松をもっと元気なまちにしていくため、多岐にわたる業務や施策を手掛けています。 配属予定の政策法務課では、こうした業務や施策を適法かつ効果的に実施していくための法的助言を行うとともに、法的紛争の未然防止や早期解決の支援に取り組んでおり、その果たす役割が大きくなっています。 弁護士としての高度の専門的な知識経験を活かし、浜松をもっと元気なまちにできるよう私たちと共にチャレンジする方をお待ちしています。 |
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| 経験者(弁護士)等からのメッセージ (自由記載 300字以内) |
政策法務課では、事務事業の執行について法的助言を行うほか、市が当事者となる訴訟の指定代理人として、書面案の作成や、所管課や訴訟代理人との調整を行ったり、審査請求において処分庁に対して法的助言を行ったりしています。なお、審理員は別途非常勤の庁内弁護士に依頼しています。 所管課からの相談内容は、新規事業を実施する上での法的課題や、行政処分、契約、財産管理、事務事業における法的トラブルや事故に関することなど、多岐にわたっています。 政策法務課で一緒に法的課題の解決等に取り組んでみたい方、住民の福祉の向上に一役買いたい方、ワークライフバランスを充実させたい方などに是非ご応募頂きたいと思います。 |
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| 受動喫煙対策(禁煙・喫煙室あり等) | 敷地内禁煙 | |||
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TEL : 03-3580-9841(代) FAX : 03-3580-2866