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「ちゃん」付けで呼ぶのはセクハラ 元同僚男性に22万円支払い命令

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職場で「〇〇ちゃん」と名前を呼ばれたのはセクハラだとして、佐川急便の営業所に勤めていた40代女性が年上の元同僚の男性に約550万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、「許容される限度を超えた違法なハラスメント」と認定し、22万円の支払いを命じた。

判決などによると、女性が東京都内の営業所に勤務していた2020年以降、男性から名前をちゃん付けで呼ばれたほか「かわいい」「体形良いよね」と言われた。女性は21年にうつ病と診断され、その後退職した。男性は厳重注意処分となっている。

田原慎士裁判官は、ちゃん付けは幼い子どもに向けたもので、業務で用いる必要はないとし、男性が親しみを込めていたとしても不快感を与えたと指摘。一連の発言も含め「羞恥心を与える不適切な行為だった」と判断した。

女性は23年、男性とともに使用者責任に基づく損害賠償を求め佐川急便も提訴。今年2月、同社が解決金70万円を支払うなどの内容で和解した。〔共同〕

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