通勤手当「不正受給」で八王子市が108人の大量処分…バス申請し徒歩通勤など不正は総額915万円
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主なヤフコメは?
- 徒歩や自転車通勤を奨励し、健康増進を図るために通勤手当を支給することは良いですが、不正受給は問題であると考えています
- 通勤手当は給与の一部であり、必ずしも通勤目的に使わなくても問題ないという意見もあります
関連ワードは?
- 健康通勤手当
- 不正受給
- 通勤災害
コメント998件
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うちの会社は公共交通機関使用の定期代は出して、事前に徒歩や自転車も使うこともあるとルートとともに申請すると問題ない。通勤途中の交通事故等の労災事案にも対応するし、社員の健康増進のため徒歩通勤を促している面もある。 役所もそれでいいのでは?
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通勤手当なんか法律上は出さなくても良い訳で、あくまでも会社ごとの独自のルールで運用している。 役所は役所のルールで運用しているんだが、それを不正と言うならはなから不正が起きない提出物やチェック体制にすれば良い。 不正のリスクと、チェック体制などの運用負荷のコストとでどうバランスを捉えるかだ。
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うちの会社は2㎞以上の距離があるとバス・電車の定期代が出ます。定期代をもらって徒歩や自転車通勤にしてもokです。靴や自転車代金がかかりますので、それに当てるという名目ですね。2㎞でバスを使う者もいれば、5㎞を毎日runningして通う者もいますが、割と大らかにやっています。通勤手当にはやや幅を持たせて運用するのが妥当だと思いますが、八王子市のケースはどうだったんでしょうか。
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ある自治体に勤めています。交通費支給の条件は全国で基本は一緒だと思います。ウチの自治体は公共交通機関を利用する定期券は原則6ヶ月分のを購入するようになっています。購入したら、定期券のコピーを必ず提出しなければいけません。もしコピーを提出しなければ、定期券を購入していないとみなされ、返金の命令が出るようになっています。
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処分は仕方ない事だけど、それだけ物価高による生活苦を感じている人が多いのだ。聞くところによると、新農水大臣は米価の下げにはあまり熱心ではなさそうとの事、高市首相の物価高対策が、掛け声だけで終わらない事を切に願う。
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通勤手当は報酬の一部。 組織内規定がどうなているのか分からず、どういう不正なのか分からない。 民間では通勤手当という報酬の算定根拠に公共交通機関の定期代を算出する場合がある。算定根拠なだけで、歩こうが自転車で行こうが勝手である。 税制的にもこれは認められるはずだ。
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健康のためにひと駅手前で降りて歩いてます。って人は手前の降りる駅までで定期を申請すると、雨の日など最寄りの駅まで乗るとひと駅分は自腹になるんですよね。 だから、歩く人も最寄りの駅までは定期代は貰ってます。
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一部の職員による不正行為ではなく組織的な病理となっていることから、通勤手当の不正だけではなく出張精算(カラ主張も含めて)も疑わしいと考えざるを得ない。第三者による監査を実施して明らかにするべきだ。 また、八王子市だけの特殊な問題ではなく他の自治体でも大いにあり得る問題だ。
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地方から都内に通勤している私は最寄りの駅まで約五キロをバスで申請しているが早朝のためバスは運行されておらず仕方なく駅前の月極駐車場を借りて車で駅まで行っている。 勿論、ガソリン代や月極駐車場代は通勤手当のバス代より高くマイナスになってるくらい。 それを不正受給と言われても困ってしまう。 仮にこの事を正直に申請すると自転車代しか出ず月当たり2000円程度じゃとてもじゃないがやってられない。 もう少し通勤手当のあり方を見直ししてくれても良い気がする。
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公務員の通勤手当支給の規定に違反ということであれば当然の処分。 一般企業ではこのようなケースを黙認するところもあるけど会社によってはというよりもほとんどの場合不正受給とされますね。 仮に裁判で返還を求められると返さなくてならなくなると実際に聞いたことがあります。 本人とすれば節約のつもりでも雇っている側からすれば問題ということです。
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