京王線の電車内に謎のQRコード「よく分からんPDFに飛ばされてえぐい」 貼った人の法的責任は?
京王線の電車内に掲載された広告に謎のQRコードが貼られていたという目撃情報がネットで話題になっている。 【実際の投稿】電車の広告にあったQRコードを読み込むと…「よく分からんPDFに飛ばされてえぐい」 このQRコードを読み取ったという乗客はXに「よく分からんPDFに飛ばされてえぐい」と投稿。QRコードを貼られた広告主は「悪意のあるページへの誘導の可能性がございます」と注意を呼びかけている。
●目撃者「よく分からんPDFに飛ばされてえぐい」
話題となっているのは、電車内に掲示された電気通信大学によるものとみられる広告で、青色の用紙に白黒のQRコードが付いている。 これを読み取ったという乗客が10月20日、Xに以下のような投稿をした。 「初めて読みとったんだが、HPに飛ばされると思ったらよく分からんPDFに飛ばされてえぐい」 この投稿は10月22日17時の時点ですでに1600回以上リポストされ、約260万回も表示されている。 これを受け、電気通信大学もXの公式アカウントで次のように投稿し、注意を呼びかけた。 「京王線車内の本学の広告にQRコードは記載しておりません。悪意のあるページへの誘導の可能性がございます。車内広告にQRコードを見かけた際は、読み込まないようご注意ください。」
●京王電鉄「電車内の広告にQRコードが掲載されることはある」
そもそも、電車内の広告にQRコードが掲載されることはあるのだろうか。 京王線を運営する京王電鉄に弁護士ドットコムニュースが取材したところ、「事案は認識しております」と回答があった。 車内の広告にQRコードが掲載されることはあるのか?という質問に対して、「掲載されることはございます」と説明。今回の事案への対応については、「関係機関と連携しています」という。
●偽のQRコード、法的な問題は?
今回のQRコードの正体は不明だが、他人の広告に勝手にQRコードを付けたり、読み込んだ先のページで詐欺に誘導したりするような行為は法的に問題はないのだろうか。 今回のように偽のQRコードを勝手に貼り付ける行為は、その目的や結果によって、いくつかの犯罪が成立する可能性がある。 1. 偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立する可能性 他人の広告に無断でQRコードを貼り付ける行為は、広告主や鉄道会社の業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪に問われる可能性がある。 「偽計」とは、人を騙したり、勘違いさせたりすることを指す。今回のケースでは、正規の広告の一部であるかのように見せかけてQRコードを貼る行為が、これに当たる可能性がある。 次に「業務妨害」とは。鉄道会社にとっては、安全な運行管理や広告スペースの管理が業務にあたる。また、広告主にとっては、広告を通じた宣伝活動が業務である。 偽のQRコードが貼られたことで、鉄道会社や広告主が問い合わせ対応や撤去作業などに追われ、本来の業務に支障が出た場合、業務妨害と判断される可能性がある。 偽計業務妨害罪の刑罰は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金である。