LoRAと呼ばれる集中学習させる場合は、この限りでなく、「著作権侵害に当る」と文化庁の発表にあります
また“他人に享受させる目的でない”ものであることが大前提であり、公共の利益に附する場合であっても、著作者の利益を不当に害するものでないことが条件となっています
言葉は正しく伝えて下さい
Quote
河西宏一
かさい こういち
【公明党 青年局長】
@kasai_koichi
Replying to @kasai_koichi
【補足】
現行法における著作権侵害は、
“AI“による『機械学習』段階では問われませんが、
“AIユーザー“による『生成・利用』段階では、当然問われます。
この侵害の有無は、
生成されたコンテンツが
既存の作品に似ているか(類似性)
既存の作品をもとに創作したのか(依拠性)
Show more