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無茶苦茶な見解 器物損壊罪では他人の物という要件が加わっており、他人の物でない日本の国旗の損壊には適用できない というか、本当に器物損壊で国旗の損壊が含まれるなら、外国の国旗損壊罪も不要になるわけですが、、
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大前 治 / 弁護士【新】
@omae_osamu
このように、日本国旗の損壊行為は現行法でも処罰できる。ところが自民と維新はわざわざ「国旗損壊罪」を新設しようとする。国家への不服従や非忠誠を犯罪に仕立て上げる意図は明らかてあり、強く反対する。
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