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相変わらず日本語を間違う弁護士は面白い。なぜ指摘されても国文法を全く確認せずに独善的な主張を繰り返すのだろうか? https://youtu.be/6OnXUWJ6IYc 日本語の文法を理解出来ない日本人は1/3にのぼるそうですが、義務教育にて履修している筈ですよね? なぜ日本語文法の誤認を指摘しても理解出来ないのでしょうか?それとも何かの戦略なのでしょうか? 運転者の交通ルール(警察庁HPより) 横断歩道自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。 https://youtu.be/NW7e4pk19cA https://share.google/iezqhzGyuLazNEtQv 交通ルールにおいて「前方」とは、進んで行く方を意味します。 条文規定においても、条文主語にあたる「車両等」の向う方向が「前方」となります。 「その」は指示連体詞なので、前文や前述した事柄を受けて、後に続く体言(名詞)を修飾して詳しく説明、または、限定する役割を担います。 道交法38条2項 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。 前文、前述した事柄「当該停止している車両等の側方を通過して」をそのまま受けて"前方"として示します。 「当該停止している車両等の側方を通過して前方」に出ようとするときは、「当該停止している車両等の側方を通過して前方」に出る前に一時停止しなければならない。 つまり、図解の通り側方を通り過ぎて其処に進み出る際に、其処に進み出る前に一時停止が必要になります。

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補足

https://www.ben-atb.jp/wp-content/uploads/2025/09/e442bdb686410c249ca50a673b8665ee.pdf 日本語の文法が理解出来無い人は上記pdfにある間違いが分かりませんよね? その(其の)は、指示語の連体修飾語である、指示連体詞です。 【指示語】 主に前に述べた内容の繰り返しを避けるために使う言葉です。「指し示すもの」や「自分に近い・相手に近い」などによって、「これ・それ・あれ・どれ」とか「この・その・あの・どの」などと使い分けます。 【連体詞/連体修飾語】 連体修飾語(この・その・あの・どの)の事で、他の言葉を詳しく説明するために使われます。 後に続く体言(名詞)を修飾(詳しく説明)する役割です。 【指示連体詞】 後に続く体言を修飾する為の事柄を指し示し、その事柄を繰り返す事により文章が冗長になり、読みづらくなる事を防ぐ役割があります。 【事柄】 ある出来事や状況、あるいは特定の物事そのものを指したり、「ありさま」や「内容」を示す言葉です。 【前方】 進んで行く方、前(正面)の方、前の方向、前側、先。

回答(2件)

立法の趣旨を考え、警察庁が主催している「運転技能試験官専科教養」の座学における質疑応答集(千葉県警まとめ)を参考にすると、第38条2項の問題については、横断中の歩行者を保護することを目的としていないことが明らかな停車車両等の側方を通過するときには適用されない、とするのが多くの警察現場での解釈になっている。 言葉の解釈をそのまま考えるなら、「対向車線の停車車両も含む」としなければいけない。 しかし実際の法解釈と現場での運用は別の問題だし、そもそも各県警察本部によっても解釈が違っていることが分かっている。 中には、片側一車線道路では対向車線も含んで考えるけれど、片側二車線道路ならば含まない、とする県まであるらしい。 ちなみに38条2項と38条3項は同じ解釈とするのが普通なので、2項で対向車線の車も含むとするなら、3項でも対向車線の車を含むべきであり、つまりは横断歩道とその手前30mは対向車線を走る車の側方を通って前方に出る(つまり車両がすれ違う)のも禁止されると考える。 しかしこれでは、通行の利便性が著しく低下する。 このあたりのことを考えて、多くの県警察本部では38条1項だけで足りるからと、2項と3項は曖昧なままの対応にしているのだと思われる。 自分は、そういうものだから仕方がないと思っている。 38条2項で対向車も含むとしている人は、38条3項はどういう解釈をするのか伺いたい。

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解釈の話しではなく、日本語をきちんと正確に読めるかどうかです。 道路交通法の条文規定は文面通りの規定に従う事を求めています。 対向車線や対向車を除外する規定も解釈も存在しません。 第3項は、「前述された道路の部分における前方」です。 文法を正確に認識してください。 "その"は前述された事柄を受けて後に続く体言"前方"を修飾します。 文法上、前方は条文主語にあたる車両等の進行方向を基にします。 前述した"道路部分"前方を進行する他の車両等は[A]になり対向して来る[B]は対象外です。

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"その前方" とは、「当該停止している車両等の側方を通過して」という事柄を指し示し、それをした状態においての前方、という主張でしょうか。 それは文法的には正しいと思います。 ただ、「当該停止している車両等」という物事を指し示し、当該停止している車両等の前方、と解釈するのも文法的には正しいです。 指示連体詞の代行指示用法です。

条文規定において二通りの異なる意味になる事はあり得ません。 前述された事柄「当該停止している車両等の側方を通過して」という態様を受けて"前方"を修飾(詳しく説明)しています。 文脈指示(代行指示)になります。 「当該停止している車両等」を指し示す為には指示詞として「それ」(指示代名詞)を使用し「それの前方に出る」か「その車両等」(限定指示)とする事になります。 前述された事柄の中から態々名詞「当該停止している車両等の側方」を抜き出し、更に「側方」の修飾語にあたる「当該停止している車両等」を選択して、文法を全く無視しているのは何故なのでしょうか? 貴方に主張は、文法を誤認しているに過ぎません。 条文作成者である国家公安委員会の解説、警察庁の見解、警察の解釈、何れも貴方の主張とは符合しませんが、解説をお願いします。