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正確に申し上げると、破産申立て後、破産手続開始決定前です。 そもそも、党名変更が11月、政党の銀行口座を新たに作ることができたのが12月、新規事務所移転が1月です。その流れの中では、破産申立てを受けたとしても、選挙の準備をすることは当然でした。 また、前年度の民事再生の申立てを受けた際に、政党が破産に馴染まないという結論を調査員から聞いていたために、破産申立てを受けても却下されるものとして認識していました。結論、破産が確定したので現状に至ります。残念! 司法は時に理不尽ですが、捜査機関には社会的影響を考えた正しい判断と迅速な動きをしてほしいものです。