大津あやか@ayaka_otsuもう管財人は財団に組込み、管財業務に使用していますが、その使途の詳細を、管財人が協力しないために、政党の義務である政党交付金の使途等報告書で明らかにできていません。使途不明ですから、総務省判断で現段階では返還命令がなされていない状況です。Translate post2:48 PM · Oct 23, 2025·119 Views117