長田 たくや ブログ

スパイ防止法が必要な理由 【特定秘密保護法だけでは不十分】

2025/10/14

こんにちは。兵庫県川西市議会議員の長田たくや(ながたく)です。
スパイはいかんでしょ!というのが普通の国民の感覚」だと思います。昨今、スパイ防止法が話題となっていますね。

先進国の中で「実質的にスパイ行為を処罰できる刑法体系がない国」は日本くらいしかありません。びっくりですよね。


■ 特定秘密保護法
みなさん覚えていますか?2013年の特定秘密保護法のこと。

法案成立後でも、『何を特定秘密とするのか』『恣意的な運用とならないか』など様々な問題点が指摘されています。そのような批判や指摘で盛り上がるのであればわかりますが、当時の世論は、冷静な安全保障論から完全に逸脱していました。
本来のテーマは「国家機密の保護」「情報安全保障体制の整備」だったはずが、実際には“市民監視”“表現弾圧”“映画が撮れない”といった感情的な反対論がメディアを席巻しました。

引用:特定秘密保護法"生みの親"が今だから語る「逆風が強くても日本に必要だった理由」

参照:特定秘密保護法制についての一考察
参照:特定秘密保護法の問題点

特定秘密保護法
 「漏えいを防ぐ内側の壁」
対象:公務員・自衛官など
目的:特定秘密(防衛・外交・スパイ・テロ)の管理・指定・漏洩防止
罰則:漏らした人(内部犯)を処罰 

漏洩した人を処罰するような法律であり、盗みをする、いわゆるスパイを処罰するものではありませんでした。 
外交上の必要に迫られた内部統制改革であって、悪いヤツを摘発する仕組みとはなっていませんでした。マスメディアのおかしな反対運動は、”過去の成功例”から意図的に仕向けられたのかもしれません。

■ 過去につぶされたスパイ防止法
1985年(中曽根内閣)のとき、実際に国会へ提出されました。法案名は「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」で、「外国の利益のために防衛・外交の秘密を漏らした者を処罰する。」「対象は公務員とその協力者。」とゆるいものでした。

つまりスパイ防止法のまさに“原型”でした。

しかし、野党(当時の社会党・共産党)が「治安維持法の復活」「戦前回帰」と激しく反対し、マスコミも”国民が逮捕される””報道が封じられる”と煽りまくったのです。――めちゃくちゃ似ていませんか?

結果、国会審議入りすらできず、法案は廃案となりました。日弁連も反対の声明を出していますね。
参照:「国家機密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」に反対する決議

修正の上、再提出を検討していた中曽根首相に対して、自民党内部から法案に反対する意見書が出されます。そこに名を連ねたのが、石破内閣で総務相であった村上誠一郎氏でした。なお、村上氏は特定秘密保護法の採決も棄権しています(石破内閣…ほんまに大丈夫やったんか)

参照:「スパイ天国」繰り返し、防止法制定を推進した中曽根元首相

■ スパイ防止法が必要な3つの理由
「外国勢力などが情報を盗む行為」そのものを罰する法律が存在しません。「漏らした人」は処罰できても、「盗みに来た人間」は罪に問えないのです。日本が抱える情報安全保障の最大の“穴”なのです。

理由① 「スパイ行為」がそもそも犯罪にならない
日本の刑法や特別法には、「外国のために情報を集めた」ことを直接罰する規定がありません。

たとえば――
公務員が国家機密を漏らせば「守秘義務違反」(懲役1年以下)
自衛官なら「防衛秘密の漏洩罪」(懲役10年以下)
……しかしその情報を外国のために盗みに来た人物には、適用できません。
よく耳にする「外患誘致罪(刑法第81条)」は“武力攻撃”が要件であり、平時の諜報活動には使えないからです。
結果、スパイが研究者を装って防衛企業に接触しても、「犯罪ではない」というのが現実です。

理由② 「国家機密」や「外国勢力」の定義が存在しない
多くの国では、「国家秘密」や「外国の代理人」という法的概念を明確に定めています。例えばアメリカでは、FARA(Foreign Agents Registration Act)という法律があります(外国代理人登録法)。外国政府・政党・企業・団体など(foreign principal)の利益のために、アメリカ国内で政治活動・広報・情報提供などを行う個人・団体は、司法省に登録し、活動内容・資金源を公開しなければならない。という法律です(1938年に制定)。

ところが日本では、そのような法体系が存在しません。つまり、何を盗まれたら犯罪か、誰の指示で動いたら「スパイ」と呼べるのか、外国の立場となって活動している団体は何か、などの線引きを法律で決めていないのです。決めていないため、摘発もできないということです。
参照:外国の利益になる不当な情報操作を防ぐための法整備に関する質問主意書(参政党:神谷宗幣)

理由③ 未遂・準備段階では処罰できない
特定秘密保護法は“情報を漏らしたあと”に適用される法律です。しかし、スパイ行為の実態は「近づく・勧誘する・共謀する」といった準備段階で進みます。その時点では「犯罪の成立がない」ため、公安調査庁や警察は介入できません。特定秘密保護法には、”共謀””教唆””扇動”という言葉が出てきますが、あくまで情報が漏洩してしまった後のお話なのです。

諸外国では、「情報を不正に入手しようとした行為」そのものを犯罪化しています。日本では、情報が実際に漏れない限り「警告」で終わってしまうのが現実です。
参照:企業の機密情報盗む「産業スパイ」驚愕の手口とは?
参照:ロシアのスパイ、国内企業社員に接触か 警視庁が異例の注意喚起

以上のことから、やっぱり「スパイ防止法」は早急に制定する必要があるよねというお話でした。


まだまだ勉強不足ですが、参政党でもスパイ防止法をつくるためのプロジェクトチームが立ち上がりました。このブログで書いたようなことも議論されるのかな?少なくとも、犯罪の未然防止体制があまりにも脆弱ということがよくわかりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
素敵な1日でありますように。
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