裁判所の判断部分のみ貼ります
原告の主張を前提にしても,原告は,訴外会社の業務を続けているうちに退職したいと考えるようになり,被告に退職に必要な連絡の代行を依頼し(本件契約),被告が原告に代わって訴外会社に退職の意思を伝達した(本件行為)にすぎず,本件契約を締結した時点及び本件行為の時点では,原告と訴外会社との間で,法的紛議が顕在化していたといえないことは勿論,これが生じることがほぼ不可避であるといえるような事実関係が存在したとも認められない。
被告は,訴外会社に対し,原告の退職の意思を原告に代わって伝達しただけであり,訴外会社から,原告との契約関係が雇用ではなく業務委託であるとの回答を受けるや,業務を中止しており,法的紛議が顕在化した後は,訴外会社と交渉等を一切行っていない。
以上によれば,本件は,「その他一般の法律事件」に該当しないから,被告が原告と本件契約を締結したこと及び本件行為を行ったことは,弁護士法72条には違反しないというべきである。