福永活也@冒険家弁護士@fukunagakatsuya明日の判決、99パー大津さん側の敗訴 破産法160条3項に該当するのは間違いなく、否認権の行使は認められる。 あとは167条2項の問題が残るけど、大津あやか講演会の主体の認識と現存利益がいくらかTranslate post2:20 AM · Oct 23, 2025·3,153 Views115143