【略式命令】知人女性にストーカー行為、女子大学教授に罰金20万円<仙台簡易裁判所>
警察からつきまとい等の禁止命令を受けていたにも関わらず、2025年8月 20代の知人女性に対して2回にわたり「会ってほしい」などとメールを送信したとして、仙台市にある女子大学の教授の男性(48)が、罰金20万円の略式命令を受けた。
略式命令を受けたのは、仙台市にある女子大学の教授で 仙台市青葉区在住の男性(48)。
起訴状などによると、この男性は2025年4月 警察からつきまとい等の禁止命令を受けたにも関わらず、その後も8月に2回にわたり20代の知人女性に対して「会ってほしい」などとメールを送信。
ストーカー規制法違反の罪で、罰金20万円の略式命令を受けた。
仙台簡易裁判所は、10月21日付で男性に罰金20万円の略式命令を下した。