2025-10-22 偽計業務妨害罪にいう偽計とは何か 色々な判例があるが、最高裁決定によると、マジックホンを取り付けて応答電話機側の符号の受信を不可能にすることが偽計にあたるという、最高裁決定がある。 そのほかは、東京高裁判例であるが、偽計とは、相手方を不当な困惑に陥れる、または、社会通念上受忍限度を超える欺罔、錯誤に陥れる手段術策を言うと解されている。(刑法判例各論、西田典之より引用)