Post

Conversation

議論が白熱しているところすみません! 以下、自分のポストの経緯です。 長くてややこしいですが、極めてセンシティブな話題のため、できる限り端折らずに書きます。(文字でわかりづらい場合などは遠慮なく事務所にお電話などください) なお、先に断らせていただくと、以下はあくまで推測に基づく可能性の議論で、一切断定するものではありませんし、働かれておられる従業員さんたちを非難したり冒涜したりするような意図では全くありません。 ----以下経緯----- ・モームリさんのアカウントで、よく相手の会社から言われることとして「就業規則に2ヶ月前予告と書いているからすぐ退職はできない」みたいなのがあるとのポスト ・そのポストの下部に、「何度でも言います。優先されるのは就業規則よりも法律です。」といった旨の記載あり ・また、アカウントには退職成功率100%継続中との記載あり ・上記のことから考えると、「会社から上記の旨を言われても、それに対して反論するなりして退職を遂行しているのでは?」と個人的に推測(でなければ100%にはならないので。ただここは推測です。) ・しかし、期間の定めのない雇用契約において、就業規則で退職予告期間を伸ばせるかどうかは法律的な論点。(伸ばせないとする裁判例もある一方で、労働法で最も有名といえる菅野教授の基本書には反対説が記載『労働法』p.709.その他に東大注釈労基法p.314) ・そのため、その点について会社との間で見解の対立があるならば、それは法律的な紛争が避けられない状況と考えられる。 ・そうだとしたら、そうした紛争を避けられない局面となった以降に話し合い・交渉を継続すると、弁護士法72条にいう「その他一般の法律事件」を資格なしで「代理」したと評価され得るのではないか。(東京地判令和2年2月3日で示された判断基準参照) ・これに対して、労働組合が労働者のために交渉をしているという考えもあるかもしれないが、以下の3点に照らすとそれは無理があると考えられる(ここについては参考となる判例は特になく個人的な見解です)。 ①令和の虎の情報より、モームリさんを利用された方のデータを元にtoBのコンサルをされるということだったので、その点から労働者の労働条件を守るという労働組合の目的というより、営利目的といえる ②また資金面においても、提携している労働環境改善組合は会費を1円も徴集しておらず、交渉にあたってはモームリさんが1件○円という形で集金しているため、労働組合の活動とは言いがたい ③加えて運営面においても、YouTube動画等を参考にする限り、労働組合とは名乗らずモームリさんの従業員と名乗っている ここまで書いてきたような経緯で、(無意識だと思いますが)紛争に踏み込むような運用は弁護士法72条に違反するのではないかという一弁護士の考えです。 僭越ながら打開策としては、どこからが法的紛争かを明確に線引きすることかと思います。(先ほど引用した裁判例も、紛争性を帯びてきた瞬間に業務をストップしたから違法ではない旨判断しています) 途中事実レベルで私の推測も入っていますし、見当違いの話だったら大変申し訳ないのですが、よければ参考にしてみてください!