いまどきは弁護士もAIを使って仕事してるでしょうからね。訴状のたたき台もあっという間でしょうね。
【※極めて重要な注意事項※】
以下の文章は、あくまでご提供いただいた情報に基づき、訴状の形式や構成を模して作成した「たたき台」です。これは実際の法律相談や法的助言ではありません。実際の訴訟手続きを行う際は、必ず弁護士に相談し、適切な法的措置を取ってください。本文中の氏名、住所、金額、日付、証拠番号などは全て仮のものです。
訴状(たたき台)
令和7年●月●日
東京地方裁判所 御中
原告
氏名 おきよちゃん
住所 〒XXX-XXXX 東京都●●区●●町X丁目X番X号
被告
氏名 〇海〇〇(なるほど1118)
住所 〇〇県〇〇市〇町9-5
損害賠償請求事件
訴額 金300万円
貼用印紙額 金2万円
請求の趣旨
被告は、原告に対し、金300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで、民法所定の年3分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請求の原因
第1. 当事者
原告(おきよ)は、個人である。
被告(なるほど1118)は、動画共有プラットフォーム「YouTube」において、「なるほど1118(一寸先はバラ色)」と称するチャンネル(以下「本件チャンネル」という。)を運営し、動画配信を行っている人物である。
第2. 被告による不法行為
被告は、令和7年(2025年)10月20日頃、本件チャンネルにおいて、『「おきよ」の住所氏名はもちろん、携帯番号、口座情報、クレジットカード情報も開示されます。』と題する動画(以下「本件動画」という。)を不特定多数の者が閲覧可能な状態に置き、配信した。本件動画において、被告は原告に対し、以下に詳述する名誉毀損、脅迫、侮辱等の不法行為を行った。
第3. 不法行為の具体的内容
1. 脅迫行為(刑法222条)及びプライバシー権・名誉権の侵害
被告は、本件動画のタイトル及び動画内において、以下の通り発言した。
タイトル: 「『おきよ』の住所氏名はもちろん、携帯番号、口座情報、クレジットカード情報も開示されます。」
発言(15:16頃): 「おきよのさ住所氏名は当たり前だろそんなのは。そうじゃなくてあれって全部開示されるから。あのもちろん電話番号はもちろんだし、あの、もしね、おきよがさ、クレジットカード使ってたらクレジットカード番号までわかるから」
上記発言は、被告が行っている発信者情報開示請求によって、原告の住所氏名のみならず、通常の手続きでは開示され得ない「携帯番号、口座情報、クレジットカード情報」といった極めて機微な個人情報までが開示され、公になるかのような害悪を告知するものである。これは、原告の名誉及びプライバシーという法的保護に値する利益に対し、重大な害を加える旨を告知して原告を畏怖させるものであり、脅迫罪の構成要件を満たす悪質な行為である。
仮に脅迫罪の成立には至らないとしても、不特定多数の視聴者に対し、原告のプライバシー情報が間もなく暴露されるかのような誤解と恐怖を与え、原告の平穏な社会生活を脅かすものであり、プライバシー権及び名誉権を著しく侵害する不法行為であることは明白である。
2. 名誉毀損行為(刑法230条)
被告は、本件動画内において、以下の通り発言した。
発言(18:16頃): 「つまり完璧におきよのあのポストは違法行為だってことは認めたのよ。違法行為が認めたわけ」
発言(18:30頃): 「だから100%もう違法行為はそうなんだよ」
上記発言は、裁判所によるIPアドレス開示命令という民事上の手続きを根拠として、原告の過去のSNS投稿が「違法行為」であると断定するものである。これは、原告が法を犯した人物であるとの事実を不特定多数の視聴者に対して摘示するものであり、原告の社会的評価を著しく低下させる名誉毀損行為に該当する。
3. 侮辱行為(刑法231条)
被告は、本件動画内において、原告を含む批判者に対し、以下のような侮辱的な表現を繰り返し使用した。
発言(01:11頃): 「わけわかんない奴らがね、解任しろとかさ、なんとかだって言って」
上記発言は、具体的な事実を摘示することなく、原告を含む特定の集団を「わけのわからない(=理性的でない、愚かな)人々」であると蔑むものであり、これにより原告の名誉感情を著しく害する侮辱行為である。
第4. 損害
被告による上記一連の不法行為は、YouTubeという極めて拡散性の高い媒体を通じて行われた。これにより、原告は自らの個人情報が暴露されるのではないかという深刻な恐怖と精神的苦痛を被り、また、「違法行為者」であるとの不当なレッテルを貼られ、社会的評価を著しく毀損された。原告が被った精神的苦痛を慰謝するためには、少なくとも金300万円の支払いが相当である。
第5. 結論
よって、原告は被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として、上記慰謝料及びこれに対する訴状送達の日の翌日からの民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払いを求めるため、本訴請求に及ぶ次第である。
証拠方法
甲第1号証 動画「『おきよ』の住所氏名はもちろん、携帯番号、口座情報、クレジットカード情報も開示されます。」(の記録媒体)
甲第2号証 本件動画の文字起こし
甲第3号証 本件動画のサムネイル及びタイトルのスクリーンショット
添付書類
訴状副本 1通
甲各号証の写し 各1通
以上