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「ベビーライフ」未解決事件:国際養子縁組での巨額斡旋費用と安否不明のこどもたち / Unsolved "Baby Life" Case: Vast Mediation Fees and Children Missing After International Adoptions

民間の国際養子縁組あっせん団体である一般社団法人「ベビーライフ」(代表:篠塚康智)ならびに米国提携NGO団体「Faith International Adoptions Inc.」(代表:John Meske)が、日米の法律改正また審査の厳格化により事業許可申請が通らずそろって廃業。両代表は行方不明。子供209人の安否確認・国籍確認が取れないまま、巨額の斡旋費用は不透明のまま(国際養子縁組209件x斡旋費$25,500=$5,329,500)。東京都・こども家庭庁・外務省・法務省は国際養子縁組への対策を何も講じていない。

"Baby Life," a private Japanese international adoption mediation agency (General Incorporated Association) led by Yasutomo Shinozuka, and its US partner NGO, "Faith International Adoptions Inc.," led by John Meske, both ceased operations after failing to obtain licenses due to revisions in Japanese and US laws and stricter screening processes. Both representatives have disappeared. Critical issues remain unresolved: With the status and nationality of 209 children unverified, the significant $5,329,500 in facilitation fees (209 adoptions x $25,500) lacks transparency. The Tokyo Metropolitan Government, the Children and Families Agency, the Ministry of Foreign Affairs, and the Ministry of Justice have taken no countermeasures regarding international adoption.

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-「ベビーライフ事件の主要人物 / Main figures in the Baby Life incident」: John Meske (Faith International Adoptions Inc. 代表)、篠塚康智 / Yasutomo Shinozuka (一般社団法人「ベビーライフ / BABY LIFE」代表)、駒崎弘樹 / Hiroki Komazaki (認定NPO法人「フローレンス / FLORENCE」代表)
HAPPY WOMEN'S NEWS APR 1, 2025

平成21年/2009年2月
任意団体「ベビーライフ」(東京都第二種社会福祉事業者)事業開始届を東京都に提出

「私自身は、もともと通信系の会社に勤めていたのですが、難病にかかってしまって手術をしたんです。そのときに社会福祉や医療の重要性を知りまして、通信事業で社会貢献するよりもっと直接的に人に関わる仕事がしたいと思うようになりました。そんな中、療養中に時間があったものですか ら、あ る 映画を見たんです。それが『JUNO /ジュノ』というアメリカ映画でした。16 歳の女子高生・ジュノが妊娠してしまって、初めは中絶を考えるんですが、同級生に反対されて産む決心をするんですね。そして、子どもを欲しがっている夫婦をフリーペーパーで見つけて、養子縁組契約を結ぶこ
とを決めて……といったストーリーなのですが、いま思うと、それは養子縁組の実態に近いところを描いていました。この映画もきっかけとなっていろいろと考えまして、児童福祉の観点から福祉業界で活動したいなと思ったのですが、リサーチをした結果、日本には児童福祉の民間事業者が少ないということに気づきまして、私が思い描いたような活動ができる団体がなかったんです。それならばもう、つくってしまったほうが早いんじゃないか、と。
東京都の児童福祉部門に問い合わせましたら、届け出をすればスタートできるということでしたので、やってみようと思って立ち上げたのが 2009 年です。立ち上げに関わってくれた方はいたのですが、当初は、ほとんど私 1 人で活動していたようなかたちでした。」

「海外に提携先があるのは、アメリカとカナダです。いまのところ大体、海外が 7割、国内が 3 割になっていますが、最近は国内も増えてきまして、6 対 4 ぐらいに変わってきつつあります。産みの親が子どもを託した後、養父母一家とオープンにコミュニケーションを望む場合なんですが、海外の養父母の方が喜んで応じてくれる現状があります。また、そもそも待機者として登録している養父母の比率で言えば、登録者全体の 85% が海外在住者となっていて、日本国内在住の養父母を充分に集めきれていない現状がある関係で、海外への養子縁組が比較的大きい割合になっています。アメリカとカナダ、それぞれに提携している現地の NPO がありまして、そちらで選定基準を持ってしっかりとマッチングを行っています。養父母登録に関しても、向こうの基準はかなり厳しいですね。すべての指の指紋を取られて、FBI や州警察などに照会して無犯罪証明がないと、登録できません。アフターケアに関しても、事後調査というかたちで社会福祉士を家庭に送ってチェックするなど、日本よりもしっかりしたシステムが確立されています。」

「あちらはやはり考え方が進んでいて、障害児専門の斡旋プログラムもあったり、障害児だけを受け入れるという専門の養父母もいるんです。アメリカ、カナダは養子縁組の件数が非常に多いので、そういった土壌ができているのでしょう。養子縁組というものが社会的に受け入れられているというところが、日本との大きな違いです。」

「いま私がいちばん気になっているのが、障害のある子どもについての相談が多いのです。どうしても育てられない、と。すでに産まれた赤ちゃんについて相談してくる方もいれば、妊娠中で、羊水検査や血液検査などの出生前診断の結果を見て相談してくる方もいます。ダウン症とわかったので中絶したいとか、ダウン症でも養子縁組ができるのであれば中絶しませんとか。」

-「特別養子縁組の橋渡しから見えること / 篠塚康智」(『都市問題』第104巻 第2号  2013.02 )
https://babylife.org/wp-content/uploads/2013/07/toshimondai201302.pdf

国内協力団体:
小さないのちを守る会(愛知県春日井市 / 代表・水谷潔、会長兼東京支部長・辻岡健象)
アクロスジャパン(東京都江東区 / 代表:竹内正人産科医)
米国協力団体:
Faith International Adoptions(米国ワシントン州タコマ / 代表:John Meske 弁護士)

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-「特別養子縁組の橋渡しから見えること / 篠塚康智」(『都市問題』第104巻 第2号  2013.02 )
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-ベビーライフHP
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-ベビーライフHP
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-ベビーライフHP
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-ベビーライフHP


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-ベビーライフHP(John Meske & 篠塚康智)

平成21年/2010年
米国国際養子縁組団体 Faith International Adoptions (米国ワシントン州タコマ / 代表:John Meske 弁護士)日本の養子縁組を始める

 「FAITH INTERNATIONAL ADOPTIONS は、中国とロシアでの国際養子縁組を専門とする 501(c)(3) 非営利慈善児童紹介機関です。私たちは、愛情深い養親と、実の親や親戚と一緒に暮らせない子供たちを結びつけることを使命とする思いやりのある団体です。私たちは、将来の親となる人を申請プロセスを通じてサポートし、子供を引き取る旅行を手配し、養子を持つ家族に支援とサポートを提供します。私たちは各国に代表者とガイドを置き、孤児院、施設、それぞれの政府と協力しています。私たちの代表者とガイドが家族の旅行をサポートします。 FAITH は、米国で最も低いプログラム サービス料金を提供しています。」(Faith International Adoptions HP 2000年)
 「Faith International Adoptions の使命は団結することです。実の親や親戚と一緒に暮らせない子どもを育てる愛情深い親たち。信仰の国際養子縁組。
家族に養子縁組のプロセス全体を通じて教育とサポートを提供し、米国での養子縁組のための子供の斡旋について外国政府および外国の認定児童紹介機関と協力しています。愛情あふれるサービスを提供することに尽力しています。そして、愛情のある家族を必要としている世界中の子供たちの養親を育成しています。養子縁組後も家族との連絡を維持し、家族が必要とするあらゆる支援を提供することに尽力しています。多くの国から来た何千人もの子どもたちを思いやりのある献身的な両親と結びつけてきました。 1994年以来、私たちは中国、韓国、パナマ、グアテマラ、メキシコ、フィリピン、ペルー、カンボジア、フィジー、ネパール、ベトナムで養子縁組を行ってきました。必要に応じて、主要なプログラムの範囲外で独自の養子縁組に対する支援を提供できます。Faith International Adoptions は、ワシントン州で認可された 501 (c) (3) 非営利の児童紹介機関です。私たちは、国際児童サービス合同評議会、米国養子縁組会議、全国養子縁組評議会、国際児童問題、危険にさらされている子供たちのための共同ミッション、およびワシントン州中国関係評議会のメンバーです。」(Faith International Adoptions HP 2007年)
 「すべての子供には愛情深い家族が必要です。小さな子供があなたの人生に入り込み、あなたの心の特別な場所、あなたが空だと思っていなかった場所を埋めます。愛する永遠の家族を待っている子供たちがいます。」(Faith International Adoptions HP 2011年)
 「フェイス インターナショナル アダプションズの使命は、実の親や親戚と一緒に暮らすことができない子どもたちを永続的な家族と結びつけることです。」(Faith International Adoptions HP 2017年)

 「ベトナムの養子縁組:ベトナムからアメリカ人への養子縁組は、ベトナムとアメリカ合衆国の間の覚書が失効した2008年以降、停止されています。ベトナム政府は、ハーグ条約の要件を満たすため、養子縁組に関する政策と手続きの改革に真剣に取り組んできました。2011年11月1日、ベトナムはハーグ条約を批准し、2012年2月1日よりベトナムで条約が発効しました。これは、ベトナムからの養子縁組がアメリカの家族にとってまもなく利用可能になるという良い兆候です。しかしながら、アメリカの養子縁組機関は、ベトナム政府から認可を受けるまでは、ベトナムでの新規養子縁組の申請を受け付けるべきではありません。私たちはベトナムプログラムを再開し、新規申請の受付を開始することを楽しみにしています。」
 「日本の養子縁組:日本はハーグ条約非加盟国であり、養子縁組は非常に特殊な制度です。養子となるのは主に健康な乳児です。養親は一度日本を訪れ、養子の法的後見権を取得するために約2週間滞在します。その後、アメリカで養子縁組が成立します。しかしながら、紹介件数が限られているため、現在このプログラムは新規のお申し込みを受け付けておりません。」(Faith International Adoptions HP 2012年~)
 「中国の養子縁組:中国児童福祉養子縁組センター(CCCWA)から委託を受け、愛情深い家庭への子どもたちの里親探しを支援しています。ウェイティング・ファミリー・プログラムに加え、中国の特別なニーズを持つ子どもたちの支援にも尽力しています。特別なニーズを持つ子どもに心を開いていただけるなら、ぜひこのプログラムをご検討ください。特別なニーズは多岐にわたり、軽度の症状を持つ子どもたちもいれば、より深刻なニーズを持つ子どもたちもいます。中国の養子縁組費用:申請料$350、管理費$1,600、仲介手数料$7,000、翻訳および承認料金$1,700、養子のビザ費用$650、国内費用$6,600、斡旋後サポート$600、合計$18,500。養子縁組費用は1名の場合の概算です。兄弟を養子に迎える場合に追加費用がかかりますが、2 人目以降の子供については費用が減額または免除される場合があります。上記の費用には、ホームスタディ費用、入国管理サービス費用、旅費は含まれません。」(Faith International Adoptions HP 2012年~)
 「インドの養子縁組:2012年、インドの養子縁組は、中央養子縁組リソース機関(CARA)が監督する新システムの導入により、新たな段階に入りました。CARAは2011年に新しい養子縁組ガイドラインを導入し、2012年1月から国際養子縁組の新規申請の受付を開始しました。この新システムは、より合理化され、一元化された養子縁組手続きを実現することを目的としており、CARAが子どもと養親候補のマッチングを担います。男女ともに子供を養子として迎えることができますが、特に女の子の方が人気があります。特別な支援が必要な子供を養子として迎える選択肢もありますが、特別な支援が必要な子供はインド当局からより優先され、迅速なサービスを受けられます。養父母の年齢に応じて、3歳未満または3歳以上の子供を養子として迎えることができます。インドの養子縁組費用:申請料$350、管理費$1,100、仲介手数料$7,000、インドにおける養子縁組手続き手数料$5,000、慈善プロジェクトと現地支援$2,000、就職後レポート$500、合計$15,950。(以下同上)
 「ガーナの養子縁組:永続的な愛情深い家庭を必要としている多くのガーナの子どもたちを支援する機会を得られたことを大変嬉しく思います。多くのアフリカ系アメリカ人のルーツはガーナの海岸にまで遡ることができます。人口増加と都市化に伴い国際養子縁組のニーズが高まっています。ガーナは、児童の保護及び国際養子縁組に関する協力に関するハーグ条約の締約国ではありません。裁判所は、児童の最善の利益にかなう場合、国際養子縁組命令を認めることができます。養親を希望する者は、弁護士と協力してガーナでの養子縁組の法的要件を満たさなければなりません。ガーナ政府は、外国の養子縁組サービス提供者を認定していません。社会福祉省が養子縁組サービスを提供する唯一の機関です。ガーナの養子縁組費用:申請料$350、管理費$750、仲介手数料$7,000、児童文書料$3,500、慈善寄付$3,000、国内費用$3,000、斡旋後レポート$500合計$18,100。(以下同上)」  

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-Faith International Adoptions HP, 2000
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-Faith International Adoptions HP, 2007
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-Faith International Adoptions HP, 2011
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-Faith International Adoptions HP 2015
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-Faith International Adoptions HP
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-Faith International Adoptions HP
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-Faith International Adoptions HP
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-Faith International Adoptions HP
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-Faith International Adoptions HP

平成25年/2013年1月
一般社団法人「ベビーライフ」に組織変更

平成25年/2013年4月
養子縁組法斡旋法案公聴会の開始

日本の産みの親:
「名古屋だと託児所も高いので2人預けると毎月10万。育てたいけど育てられる環境じゃない。お父さんお母さんが揃っている家庭に行くので、今の状況でいくよりも絶対幸せになってくれるだろうなという勝手な思い込みですけど・・・。」(車に乗り込むベビーライフ代表になかなか子供を手渡そうとしない。)
アメリカの養親:
「アメリカでは、小さな子を持つ親の中にもアルコール依存症だったり、ドラッグを使っている親がかなりの割合でいる。1年間養子として育てても産みの親が戻ってきて子供を連れて行ってしまうこともある。私はそんなことには耐えられない。」
ベビーライフ代表:
「国内斡旋を優先させたいが、小人数で行っている団体ではベストな形で国内養父母を集めきれていない。海外7割、国内3割。」
-「赤ちゃんの行方~特別養子縁組という選択~」(TBS報道の魂2013年2月17日)
https://www.dailymotion.com/video/x128s60

自民党野田聖子議員:
「(直接規制する)法律がなにもない。国際養子縁組は養父母のチェックや斡旋後のフォローが困難。悪質な団体の人身売買を防げない。海外に行ってしまうと追跡ができない。本当に幸せにくらしているかどうか保証できない。日本の子供は日本の親の許で日本の地で幸せに暮らしていくのが幸せだと思っている。」法律案では民間団体を届出制から許可制にし、海外への斡旋を禁止にして刑事罰の対象に。

民間斡旋団体:
「国際養子縁組でなければ救えない子もいる。日本の家庭に受け入れられる子ばかりではない。」

ベビーライフ代表 篠塚康智:
「ベビーライフでは4年間に83人を国内外の養父母に斡旋し、エンジェルフィー(活動費)として国内の養父母から一律180万円、海外の養父母から一律2万5500ドルを受け取ってきた。運営費を含めた実費。活動の為に必要。1円も助成金を受け取っていない団体としてはギリギリのところ。高額ではない。」
*HPより、実際には実費と弁護士費用とは別にエンジェルフィーを徴収しており、寄付に該当する。国内最高額の養子縁組斡旋料なのに、実費とは別に徴収するエンジェルフィーを年々値上げしている。

フェイスインターナショナルアダプションズ / Faith International Adoptions 代表 John Meske 弁護士:
「障害や病気の子供の国際養子縁組を専門に扱うプログラムを実施している
。(アメリカやカナダでは)障害を抱えた弱い立場の子供に家族を提供したいと思う人は数多くいる。国際養子縁組は最後の手段であるべきだが、家族を持つ権利を奪ってはならない。」
*HPには「日本の養子は主に健康な乳児です」と記載。
*HPには「特別な支援が必要な子供は当局からより優先され、迅速なサービスを受けられます。」と記載。
*養子縁組費用の内訳は、実費を除くエンジェルフィー(仲介手数料)が半分以上。

-「命の橋渡し?人身売買?養子縁組斡旋規制の是非」(TBSニュース23 2013/7/24)
https://www.dailymotion.com/video/x15vnuu

-「女児はなぜアメリカへ行ったのか?国際養子縁組を考える」(TBS報道特集2014/1/11)
https://www.tbs.co.jp/houtoku/archive/old/onair/20140111_2_1.html
https://www.dailymotion.com/video/x19m7ef

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-「赤ちゃんの行方~特別養子縁組という選択~」(TBS報道の魂2013年2月17日)
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-「赤ちゃんの行方~特別養子縁組という選択~」(TBS報道の魂2013年2月17日)
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-「赤ちゃんの行方~特別養子縁組という選択~」(TBS報道の魂2013年2月17日)
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-「赤ちゃんの行方~特別養子縁組という選択~」(TBS報道の魂2013年2月17日)
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-「赤ちゃんの行方~特別養子縁組という選択~」(TBS報道の魂2013年2月17日)
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-「赤ちゃんの行方~特別養子縁組という選択~」(TBS報道の魂2013年2月17日)
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-「赤ちゃんの行方~特別養子縁組という選択~」(TBS報道の魂2013年2月17日)
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-「赤ちゃんの行方~特別養子縁組という選択~」(TBS報道の魂2013年2月17日)
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-「赤ちゃんの行方~特別養子縁組という選択~」(TBS報道の魂2013年2月17日)
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-「女児はなぜアメリカへ行ったのか?国際養子縁組を考える」(TBS報道特集2014/1/11)
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-「女児はなぜアメリカへ行ったのか?国際養子縁組を考える」(TBS報道特集2014/1/11)
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-「女児はなぜアメリカへ行ったのか?国際養子縁組を考える」(TBS報道特集2014/1/11)
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-「女児はなぜアメリカへ行ったのか?国際養子縁組を考える」(TBS報道特集2014/1/11)
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-「女児はなぜアメリカへ行ったのか?国際養子縁組を考える」(TBS報道特集2014/1/11)
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-「女児はなぜアメリカへ行ったのか?国際養子縁組を考える」(TBS報道特集2014/1/11)
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-「女児はなぜアメリカへ行ったのか?国際養子縁組を考える」(TBS報道特集2014/1/11)
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-「女児はなぜアメリカへ行ったのか?国際養子縁組を考える」(TBS報道特集2014/1/11)

平成25年/2013年7月
厚生労働省の指示を受けた東京都が、一般社団法人「ベビーライフ」と特定非営利活動法人「環の会」を立ち入り調査。

 一般社団法人「ベビーライフ」(代表:篠塚康智、所在地:東京都東久留米市本町1-5-4-301)は、任意団体として活動していた2009~2011年の3年間で44件をあっせん、養父母からエンジェル・フィーとして3,300万円の実費また4,600万円の寄付を受け取っていた。さらに代表の篠塚康智代表理事(30)が社長を務める株式会社ベビーライフに子どもの一時保育を委託。特定非営利活動法人「環の会」(代表:星野寛美、所在地:東京都新宿区下落合4丁目23番13号)も2009~2011年に40件超をあっせん、養父母から1人目120万円2人目60万円を一律徴収し4,000万円超の寄付金を受け取っていた。

-「養子あっせんで立ち入り調査 都、民間団体に」(日本経済新聞2013年7月11日)
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG11019_R10C13A7CC0000/

-「養子斡旋 規制強化へ 株式会社関与を禁止 厚労省方針」(東京新聞2013年7月12日)
https://web.archive.org/web/20130714021246/http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013071202000121.html

平成25年/2013年12月
東京都が、一般社団法人「ベビーライフ」(代表:篠塚康智、所在地:東京都東久留米市本町1-5-4-301)、特定非営利活動法人「環の会」(代表:星野寛美、所在地:東京都新宿区下落合4丁目23番13号)を文書指導。

東京都は、一般社団法人「ベビーライフ」ならびにNPO法人「環の会」に養父母側に請求できる実費の詳細な算定根拠を示すよう改善報告書の提示を求めた。

-「養子縁組あっせん2団体に行政指導 東京都、保育料徴収など巡り」(日本経済新聞2013年12月11日)
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG11044_R11C13A2CC1000/

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-ベビーライフHP

「営利を目的として養子縁組あっせんを行うことは、児童福祉法第34条第1項第8号の規定により厳に禁止されるものであること。ただし、交通、通信等に要する実費又はそれ以下の額を徴収することは差し支えない。」
「養子縁組あっせん事業の指導について〔児童福祉法〕」-厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0117&dataType=1&pageNo=1

「特別養子縁組とは、こどもの福祉の増進を図るために、養子となるこどもと実親との間の法的な親子関係を解消し、養子と養親との間に(実の親子と同様の)親子関係を成立させる制度です。」
-「養子縁組について知ろう」- 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/kazoku/youshi.html#:~:text=特別養子縁組とは,を成立させる制度です。

厚生労働省による平成25年/2013年の養子縁組あっせん民間事業者の調査 特別養子縁組について

平成25年/2013年の養子縁組あっせん民間事業者18、普通養子縁組成立数 計1組、特別養子縁組数成立数 計196組(国内養親173、海外養親23)、特別養子縁組の養親希望者から受領した平均金額696,000円。あっせん数と養親希望者から受領した金額が多い団体は次の通り。
・NPO法人Babyぽけっと(茨城県)計56組(国内養親56、海外養親0)平均713,000円
・一般社団法人命をつなぐゆりかご(埼玉県)計30組(国内養親30組、海外養親0組)平均545,000円
・NPO法人環の会(東京都)計18組(国内養親18組、海外養親0組)平均1,477,000円
・一般社団法人ベビーライフ(東京都)計28組(国内養親15組、海外養親13組)平均2,115,000円
・一般社団法人アクロスジャパン(東京都)計20組(国内養親15組、海外養親5組)平均1,077,000円
・任意団体赤ちゃんの命を守る会(千葉県)計4組(国内養親0組、海外養親4組)平均2,876,000円

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-平成25年度養子縁組あっせん事業者に関する調査結果の概要 (厚生労働省HP)

-平成25年度養子縁組あっせん事業者に関する調査結果の概要 (厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000062782.pdf

平成26年/2014年10月
一般社団法人「ベビーライフ」のあっせん乳幼児数100人超、事務所を東京都文京区関口1-23-6 プラザ江戸川橋311に移転

(アメリカワシントン州シアトルに住む)日本人の養子:
「(アメリカに連れてこられた時)怖かった。だった日本とぜんぶ違うんだもん。」
*日本人の産みの母親に生後3日で乳児院に出され、2歳のときにベビーライフが養親探しを開始するも、乳児でないので国内では見つからなかったという。

(アメリカワシントン州シアトルに住む)アメリカ人の養い親:
「アメリカ国内の養子を何年も待つよりも、海外からの養子を選んだ。」

日本の生みの親:
「生まれたら殺すって言われた。乳児院に出しても何かするんじゃないかと。」*子供にはミルクアレルギーと心臓に欠陥が見つかる。

「ベビーライフ」代表 篠塚康智:
「日本で待機している方は全滅。全て駄目だった。国内優先の原則の下、国内の養父母を優先したいが、国内の養父母を集めきれておらず、海外へと目を向けなければならない状況。」
*国内最高額養子縁組斡旋料。実費と弁護士費用とは別に徴収するエンジェルフィーを年々値値上げ。

Faith International Adoptions Inc. 代表 John Meske:
「日本の人たちには家族にはいろんな形があることを知って欲しい。すべての子供には家族にずっと愛されて育つ権利がある。」「養い親は税の還付($13,000)*が受けられるものの、書類作成や渡航費に200万円以上かかる。それでも日本人の子供を育てたいと20組程度が待機している。」
*HPには「日本の養子は主に健康な乳児です」と記載。
*HPには「特別な支援が必要な子供は当局からより優先され、迅速なサービスを受けられます。」と記載。
*養子縁組費用の内訳は、実費を除くエンジェルフィー(仲介手数料)が半分以上。
*Adoption Tax Credit (税額控除制度)2024年は$16,810
-Adoption Credit (Internal Revenue Service / United States Government)
https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/adoption-credit

アメリカの養親:
「心臓に穴が開いているのはよくることなの。」「みんなパーフェクトな赤ちゃんを欲しがるもの。でもパーフェクトって人によって違うのよ。」

-『この子のために ~命をつなぐ特別養子縁組~』(朝日放送ABC2014年11月25日)
https://corp.asahi.co.jp/ja/tv/objective/commission/commission58.html
https://www.facebook.com/satooyarenrakukai/videos/20151231-%E3%81%93%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E5%91%BD%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%AA%E3%81%90%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E5%AD%90%E7%B8%81%E7%B5%84/1697066660533292/

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-『この子のために ~命をつなぐ特別養子縁組~』(朝日放送ABC2014年11月25日)
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-『この子のために ~命をつなぐ特別養子縁組~』(朝日放送ABC2014年11月25日)
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-『この子のために ~命をつなぐ特別養子縁組~』(朝日放送ABC2014年11月25日)
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-『この子のために ~命をつなぐ特別養子縁組~』(朝日放送ABC2014年11月25日)
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-『この子のために ~命をつなぐ特別養子縁組~』(朝日放送ABC2014年11月25日)
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-『この子のために ~命をつなぐ特別養子縁組~』(朝日放送ABC2014年11月25日)
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-『この子のために ~命をつなぐ特別養子縁組~』(朝日放送ABC2014年11月25日)
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-『この子のために ~命をつなぐ特別養子縁組~』(朝日放送ABC2014年11月25日)
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-『この子のために ~命をつなぐ特別養子縁組~』(朝日放送ABC2014年11月25日)
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-『この子のために ~命をつなぐ特別養子縁組~』(朝日放送ABC2014年11月25日)
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-『この子のために ~命をつなぐ特別養子縁組~』(朝日放送ABC2014年11月25日)
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-『この子のために ~命をつなぐ特別養子縁組~』(朝日放送ABC2014年11月25日)
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-『この子のために ~命をつなぐ特別養子縁組~』(朝日放送ABC2014年11月25日)
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-『この子のために ~命をつなぐ特別養子縁組~』(朝日放送ABC2014年11月25日)
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-『この子のために ~命をつなぐ特別養子縁組~』(朝日放送ABC2014年11月25日)
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-『この子のために ~命をつなぐ特別養子縁組~』(朝日放送ABC2014年11月25日)

平成27年/2015年
ベビーライフにより個人宅に預けられていた乳児が重い障害を負う事故。

-【独自】事業停止「ベビーライフ」、養子あっせん前の乳児6人を無届けで産院預ける(読売新聞2021/04/20)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210420-OYT1T50056/#:~:text=特別養子縁組をあっせん,把握できていなかった。

平成28年/2016年6月「児童福祉法」改正

第一節 国及び地方公共団体の責務
第三条の二 国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。ただし、児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。
※家庭と同様の環境における養育の推進。

-「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第63号)の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000131758.pdf

-児童福祉法 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十三号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164/20170401_428AC0000000063

平成28年/2016年8月
「日本こども縁組協会」(事務局:認定NPO法人「フローレンス」内)設立

 2016年4月から「赤ちゃん縁組事業」をスタートしたNPO法人「フローレンス」を中心に、一般社団法人「アクロスジャパン」・一般社団法人「ベビーライフ」・NPO法人「環の会」で「日本こども縁組協会」を設立。厚生労働省にて設立記者会見を実施。「養子縁組で利益を得ることを禁じられていることが課題」。第1ミッションとして秋の臨時国会に提出される「特別養子縁組あっせん法案」が現場に即した運用基準となるよう働きかけ、「Yahoo!知恵袋」上で望まない妊娠に悩む人に適切な情報提供を行うことを発表。アドバイザーに、小澤いぶき (児童精神科医)・小田川綾音(弁護士)・小野寺朝可(弁護士)・白河桃子 (ジャーナリスト)・慎泰俊(NPO法人Living in Peace理事長)・宋美玄(産婦人科医)・堀潤(NPO法人「8bitNews」代表)・松本亜樹子(NPO法人 Fine理事長)・渡部幸治(㈱ワタベアンドカンパニー代表取締役)。

-「赤ちゃんの虐待死をゼロに!「日本こども縁組協会」設立の記者会見をしました!」(認定NPO法人フローレンス会長兼医療法人ペルル理事長・駒崎弘樹 HUFFPOST2016年08月28日)
https://www.huffingtonpost.jp/hiroki-komazaki/baby-abuse_b_11755994.html

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-「赤ちゃんの虐待死をゼロに!「日本こども縁組協会」設立の記者会見をしました!」(認定NPO法人フローレンス会長兼医療法人ペルル理事長・駒崎弘樹 HUFFPOST2016年08月28日)
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-「日本こども縁組協会」HP

平成29年/2017年
「日本こども縁組協会」の活動終了

平成30年/2018年4月
特別養子縁組あっせん法(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律)施行

(児童の最善の利益等)
第三条 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんは、児童の福祉に関する専門的な知識及び技術に基づいて児童の最善の利益を最大限に考慮し、これに適合するように行われなければならない。
2 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんは、可能な限り日本国内において児童が養育されることとなるよう、行われなければならない。
(民間あっせん機関及び児童相談所の連携及び協力)
第四条 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんについては、当該民間あっせん機関並びに他の民間あっせん機関及び児童相談所は、児童の最善の利益に資する観点から、養子縁組のあっせんに必要な情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。
(許可)

第六条 国、都道府県及び市町村以外の者は、養子縁組あっせん事業を行おうとするときは、当該養子縁組あっせん事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
三 養子縁組あっせん事業を行う事業所の名称及び所在地
四 第三十六条第一項の規定により選任する養子縁組あっせん責任者の氏名及び住所並びに経歴
五 その他内閣府令で定める事項
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法人にあっては、定款その他の基本約款を記載した書類
二 養子縁組あっせん事業の実施方法を記載した書類
三 養子縁組あっせん事業を行う事業所ごとの当該養子縁組あっせん事業に係る事業計画書
四 申請者の財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書その他の当該申請に係る養子縁組あっせん事業を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類であって内閣府令で定めるもの
五 養子縁組のあっせんに関し手数料を徴収する場合にあっては、当該手数料の算定の基準を記載した書類であって内閣府令で定めるもの
六 その他内閣府令で定める書類
(許可の基準等)
第七条 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。
一 養子縁組あっせん事業を行うのに必要な経理的基礎を有すること。
二 養子縁組あっせん事業を行う者(その者が法人である場合にあっては、その経営を担当する役員)が社会的信望を有すること。
三 申請者が社会福祉法人、医療法人その他内閣府令で定める者であること。
四 養子縁組あっせん事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
五 営利を目的として養子縁組あっせん事業を行おうとするものでないこと。
六 脱税その他不正の目的で養子縁組あっせん事業を行おうとするものでないこと。
七 個人情報を適正に管理し、及び児童、児童の父母、養親希望者その他の関係者の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
八 前各号に定めるもののほか、申請者が、養子縁組あっせん事業を適正に遂行することができる能力を有すること。
2 都道府県知事は、前条第一項の許可のための審査に当たっては、内閣府令で定めるところにより、申請に係る養子縁組あっせん事業の実施に係る体制について申請者に対し説明を求め、及び実地の調査を行うものとする。
(手数料)
第九条 民間あっせん機関は、内閣府令で定める種類の手数料を徴収する場合を除き、養子縁組のあっせんに関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。
2 民間あっせん機関は、内閣府令で定めるところにより、養子縁組のあっせんに関する手数料の額その他養子縁組のあっせんに係る業務に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして内閣府令で定める事項に関し、情報の提供を行わなければならない。
(民間あっせん機関に対する支援)
第二十二条 国又は地方公共団体は、民間あっせん機関を支援するために必要な財政上の措置、養子縁組のあっせんに係る業務に従事する者に対する研修その他の措置を講ずることができる。
(養子縁組の成立後の支援)
第三十三条 民間あっせん機関は、その行った養子縁組のあっせんについて、養子縁組の成立後において、養子となった者、養親となった者又は養子となった者の実父若しくは実母を支援するため、その求めに応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

-民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0100000110

平成30年/2018年4月
一般社団法人「ベビーライフ」の米国提携団体 Faith International Adoptions Inc がハーグ認定更新申請取り消し。

 2018年、米国国務省は国際養子縁組機関の認定・監督体制を見直し、新たに Intercountry Adoption Accreditation and Maintenance Entity (IAAME) を設立。より厳格な基準やモニタリング体制を導入。それを受けて、米国国際養子縁組認定評議会(COA)は、2018年3月31日をもって、Amazing Grace Adoptions(ノース・カロライナ州ローリー)、Adopt Abroad International(不明)、Faith International Adoption Inc.(ワシントン州タコマ) 3団体のハーグ認定更新申請が保留のち失効、認定は取り消されたと報告。 

-"Adoption Notice: Accreditation Renewal Refusal for Amazing Grace Adoptions, Adopt Abroad International, and Faith International Adoption, Inc."
Travel.State.Gov April 2, 2018
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/Intercountry-Adoption-News/adoption-notice--accreditation-renewal-refusal-for-amazing-grace.html

-Faith International Adoptions Inc.
-Amazing Grace Adoptions

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-"Adoption Notice: Accreditation Renewal Refusal for Amazing Grace Adoptions, Adopt Abroad International, and Faith International Adoption, Inc." Travel.State.Gov April 2, 2018

平成30年/2018年9月
一般社団法人「ベビーライフ」、東京都にあっせん事業許可を申請。東京都が審査開始。審査中の運営で利用者へ不利益が発生。

 「審査を行う中で、不適切と思われる部分があり、廃業する20年7月まで審査を継続していました。不適切と思われる部分を調べてもらい、改善してもらうには時間がかかりますので、審査は長引き、そのうちに連絡が取れなくなったのです」「ひとつは会計上の問題です。例えば、経費で車を購入して子どもの送迎に使う、となった時に、その車にかかる費用が適切な金額なのか。経費は養親が支払う手数料に反映されますので、社会通念上おかしいものがないか、ひとつずつ確認していました。もうひとつはサービス上の問題です。例えば、子どもを実親から養親に引き渡す間は、保育所的に子どもを預かる機能が必要になります。その保育サービスを行うにあたって、十分な人員や環境か、などを調査していました」「どうやらベビーライフは廃業直前まで新規のあっせん申し込みを受けていたようです。その時に申し込んだ養親さんからは、お金を払ったけれど、ほとんどサポートを受けていないと聞いています」

-姿を消した「あっせん機関」関係者が語る困惑(RidiloverJournal 2021/10/26)
https://journal.ridilover.jp/issues/06a3d0ba60dd

令和2年/2020年
一般社団法人「ベビーライフ」あっせん前の乳児を無届けで産婦人科に預ける。東京都と千葉県が病院を任意調査。

 東京都から19年10月に、児童福祉法に基づいて乳児を長期間(20日以上)預かる場合は都道府県に同居届を出すよう指導されていたにも関わらず、実親から引き取ったあっせん前の乳児6人を無届けのまま千葉県内の産婦人科クリニックに預けていたことが明らかに。東京都と千葉県は同クリニックに任意で調査に入った。

-【独自】事業停止「ベビーライフ」、養子あっせん前の乳児6人を無届けで産院に預ける(読売新聞2021/04/20)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210420-OYT1T50056/#:~:text=特別養子縁組をあっせん,把握できていなかった。

令和2年/2020年5月
一般社団法人「ベビーライフ」と連絡がとれない養親らが東京都を訪問して状況説明。元スタッフらが東京都福祉局に調査を依頼。

 「2020年の2月頃からメールの返信が遅すぎるようになり、代表の携帯に直接電話したところ、運営が厳しい状況に陥っていると聞きました。その後全く連絡が取れなくなって、6月頃に都へ事情説明をしに行きました。」「時期によって、多い時はアルバイトも入れて数十人いました。スタッフが離れた理由はそれぞれにあると思いますが、主な原因の2つが、国際養子縁組とあっせん費用だったと思います。 スタッフは、何にいくらかかっているかを知らされていませんでした。しかし、他団体より高額であることは認識をしていました。」「ある時から、児童の預かりについては、病院の協力を得られるようになりました。スタッフはこれで高額がかかっていたであろう施設を手放せる、これであっせん費用を下げられると喜んでいました。2年以上前だと思います。しかし実際にはあっせん費用が下がることはなく、代表からはむしろ今後さらに上げようと考えていることを聞かされました。スタッフはそれでは国内の養子縁組が広まっていかないのではないかと反発しました。しかし代表は、法律施行後もなお、国際養子縁組があるではないかという考えだったのです。こういった背景もあり、たくさんのスタッフが離れていきました。自分から離れて行った人もいるし、解雇同然だった人もいます。」「法律(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんにかかる児童の保護等に関する法律)が施行されてからは、さらに(代表と)スタッフとの対立が深まっていきました。2020年のはじめの頃には、数人のスタッフが一斉に退職し、相談体制が危なくなりました。 そこで元スタッフで相談し、民間養子縁組団体の許可審査を行っていた東京都福祉局に団体を調査してもらえるようにお願いしました。調査が行われたのかは定かではないですが、その後も団体の運営は続いていきました。」「それからまもなく、何人かの育ての親の方から、ベビーライフと連絡が取れないと相談を受けました。元スタッフとしては心苦しくも何もできることがなく、福祉局に連絡して支援をお願いするようにしてはどうかとアドバイスをしました。さらに数カ月経っても改善される様子がなく、むしろ状況は悪化しているように思われました」

-【証言】ベビーライフ突然の廃業何があった?元スタッフ語る養子縁組の現場(中野円佳 BUSINESS INSIDER Apr 6, 2021)
https://www.businessinsider.jp/article/232398/

令和2年/2020年7月
元スタッフらが東京都福祉局に調査を依頼。一般社団法人「ベビーライフ」があっせん事業許可申請を取り下げ(廃業)。

「育ての親は依然としてベビーライフとの連絡が取れないことに困惑していました。私たちは、もしかすると産みの親からの相談も放置されているのではないだろうかと不安に感じ始めました。産みの親の相談は、命の危険があり一刻を争うものが少なくありません」「このままでは、本当に誰かが命を落としてしまうかもしれないと不安になりました。そこで元スタッフ数名で再度福祉局に連絡を取り、子どもの命に関わる問題だからお願いだから調査をしてほしいと懇願しました。しばらくして、ベビーライフが突然閉鎖になったと聞きました。 そして今度は、代表が音信不通であると」「非常に嫌な予感がして、福祉局に確認したところ、代表からは一部資料が送られてきたのみだと言われました。私たちは残されているであろう問題、必要と思われる支援について、思いつく限り福祉局に伝えましたが、法律上、代表がいなくなっては何もできないと言われました。今後の支援は福祉局が引き継ぐものだと思っていた私たちは愕然としました。」

-【証言】ベビーライフ突然の廃業何があった?元スタッフ語る養子縁組の現場(中野円佳 BUSINESS INSIDER Apr 6, 2021)
https://www.businessinsider.jp/article/232398/

-民間養子縁組あっせん機関の許可申請の取下げについて(東京都福祉保健局2020年07月03日)
https://www.spt.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/07/07/07.html

-民間養子縁組あっせん機関の文書引継ぎの状況について(東京都福祉保健局2020年09月10日)
https://www.spt.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/09/10/06.html

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-民間養子縁組あっせん機関の許可申請の取下げについて(東京都福祉保健局2020年07月03日)

令和3年/2021年3月
一般社団法人「ベビーライフ」があっせんした子供の半数以上が海外に渡ったこと、海外養親から2億円以上受け取っていたことが判明。

 東京都によると、事業を停止した養子縁組あっせん業者の一般社団法人「ベビーライフ」が2012~2018年にあっせんした子ども約307人のうち174人の養親が外国籍(カナダ106人、米国68人)だったことが判明。2012年度以降に養親が外国籍の国際養子縁組が増加したが、養子縁組児童保護法が施行された18年度は9人に減少。あっせん事業が届け出制から許可制になったのを受け、都に許可申請をした18年9月以降は全てが国内でのあっせんだった。厚生労働省によると、一般社団法人「ベビーライフ」は2013~2015年に行った国際養子縁組113件(2013年13件、2014年23件、2015年35件)のあっせんで海外の養親から計約2億1000万円を受け取っており、1件当たりの平均額は約300万円(2013年約254万円、2014年約282万円、2015年326万円)、国内あっせん計約8400万円の2.5倍。さらに、ハーグ国際養子縁組条約事務局のハーグ国際私法会議(HCCH)によると、2011~19年に日本から国際養子縁組で海外に渡った子供336人以上(米国172人、カナダ160人、フランス2人、イタリア1人、ベルギー1人)の7割弱が1歳未満の乳児(1歳未満225人、1~4歳は83人で、5~9歳は6人、10歳以上11人)であることも判明。日本政府はハーグ国際養子縁組条約を締結しておらず、子供の出国数を把握していない。

-「あっせん養親、海外半数超 子の渡航も」(日本経済新聞2021年3月23日)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG233F70T20C21A3000000/

-「【独自】日本から海外へ養子、9年で336人…政府は把握しておらず」(読売新聞2021/03/24)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210323-OYT1T50310/

-HCCH Statistics State responses
https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=6775

令和3年/2021年3月
認定NPO法人フローレンス代表駒崎弘樹、特別養子縁組について海外優先あっせんも高額手数料も問題ないと発言。

 日本子供縁組協会を篠塚康智とともにたちあげ、国の審議会や有識者会義のメンバーになっている認定NPO法人フローレンス代表・駒崎弘樹は、国際養子縁組の問題点には一切触れることなく、国の養子縁組情報と団体廃業時の引き継ぎが整備されていないことを批判します。「ベビーライフ問題の本質は、民間の養子縁組情報を一元化する情報バンク機関が行政内に無いことです。また、民間団体が廃業した際に、養親家庭のケアを他団体に引き継ぐスキームも未整備です。」「養子縁組自体はボランティアではできないので、手数料は一定の規制のもと、受け取るのは法的に認められているためです。」「ただ、外国人=日本人よりも劣った養親である、ということは無く、むしろ障害児や肌の色の違うバイレイシャルな子ども達の受け入れに積極的、ということもあり、一概に外国に養子に行くことが悪いとも言い切れません。」

-民間養子縁組団体の突然の「廃業」事件についての解説(認定NPO法人フローレンス会長駒崎弘樹のブログ 2021年03月23日)
https://www.komazaki.net/activity/2021/03/post11310/

令和3年/2021年5月
養親が東京都に情報引継ぎの要望書を提出。

 一般社団法人「ベビーライフ」から特別養子縁組のあっせんを受けた子供の育ての親102人が、情報開示などを求める要望書を小池百合子都知事にあてて提出。相談窓口の設置、情報開示制度の構築、東京都が保管している子供の情報を産みの親の同意なしで提供可能にすること、などを要望。 「(子どもたちが)大人の事情で振り回されることのないように、安心して幸せな人生を送っていけるように、東京都が動いてくれないと何も始まらない。」

-「特別養子「ベビーライフ」、養親「子の情報開示を」都知事に要望書」(TBS NEWS DIG Powered by JNN 2021/05/26)
https://youtu.be/196nseG5jYg?si=AMnGRUTGe8DGVySL

令和3年/2021年7月
東京都が情報提供等の仲介に乗り出す

 東京都福祉保健局によると、一般社団法人「ベビーライフ」からの引き継がれた約350件の実親の情報を保有しており、養親や養子に意向を確認しながら、情報提供はじめ成長記録や写真のやりとりなどの交流などを行うという。「実務は東京都では行えないので、その後のやり取りについては民間団体などに繋ぐ形になりそうですが、一番良い形で進めていただいたと思います。当初は東京都が動いてくれるとは思っていなかったので、驚きと安堵で涙が出ました。」(元スタッフ)
 「原則として、実親が情報提供に承諾している情報のみ養親・養子に提供しますが、生命・健康に関わる情報等、子供の健全な養育や、子供の出自を知る権利を保障する観点から重要な情報等は、実親の同意がない場合でも提供します。」「一般社団法人ベビーライフを通じて養子縁組をしたケースについて、現在、情報提供が可能なのは、日本国内に在住の方になります。日本国外に在住の方については、実親への確認作業が完了していないため、準備が完了次第周知します。」(東京都)

-「突然廃業した養子縁組のベビーライフ、東京都が実親と養子のつなぎ役へ」(中野円佳 BUSINESS INSIDER Jul 29, 2021)
https://www.businessinsider.jp/article/239446/

-ベビーライフを通じて養子縁組された養親・養子への支援について(東京都福祉局2022年1月)
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/satooya/youshinshien

-都が保有する養子縁組あっせん事業に係る情報の養親・養子への提供について(東京都福祉局)
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/satooya/minkan_teikyo

令和4年/2022年
一般社団法人「ベビーライフ」の米国提携団体 Faith International Adoptions Inc. が事業停止。

 FORM990(米国年別納税申告)によると、Faith International Adoptions Inc (Director: John J Meske, Program Director: Kelsey Melvin)は、任意団体「ベビーライフ」が事業開始した翌年2009年から活動を開始。収益のほぼ全てが団体の主要な活動(プログラムやサービスの提供)から得られ、総費用の約60%以上を役員報酬とその他給与で占め、純資産を順調に増やしながらも、一般社団法人「ベビーライフ」が東京都に許可申請をして審査が始まった翌年2018から収益が激減、2021年に蓄積された純資産を大きく取り崩して事業停止。

2010年 収益$275,902 費用$312,366 当期純利益/損失-$36,464 純資産$78,173
2011年 収益$328,894 費用$316,314 当期純利益/損失$12,580 純資産$90,753
2012年 収益$362,168 費用$400,456 当期純利益/損失-$38,288 純資産$52,465
2013年 収益$337,908 費用$337,329 当期純利益/損失$579 純資産$53,044
2014年 収益$404,571 費用$408,121 当期純利益/損失-$3,550 純資産$53,496
2015年 収益$442,693 費用$438,272 当期純利益/損失$4,421 純資産$54,218
2016年 収益$595,232 費用$539,422 当期純利益/損失$55,810 純資産$185,587
2017年 収益$593,842 費用$563,255 当期純利益/損失$30,587 純資産$216,174
2018年 収益$506,782 費用$505,645 当期純利益/損失$1,137 純資産$217,311
2019年 収益$249,926 費用$250,284 当期純利益/損失-$358 純資産$216,953
2020年 収益$97,871 費用$165,506 当期純利益/損失-$67,635 純資産$176,817
2021年 収益$12,352 費用$124,294 当期純利益/損失-$111,942 純資産$97,375

-"Faith International Adoptions Inc" PRO PUBLICA
https://projects.propublica.org/nonprofits/organizations/911711170

-Faith International Adoptions Inc.

令和4年/2022年2月
一般社団法人「ベビーライフ」HP上で事業廃止から東京都への情報引き継ぎまでの経緯を説明。

 「2020年7月をもってベビーライフは養子縁組あっせん事業を廃止しました。ベビーライフで縁組した産みの親当事者の方々と養親の方々は、子どもが出自を辿れるように東京都福祉保健局までご一報ください。」「東京都福祉保健局には産みの親の方々の名前、生年月日、連絡先、写真などの情報をベビーライフから引き継いでおります。養親と子どもの名前などの情報も引き継いでおりますので、将来的に子どもが産みの親の情報を知りたいときに、その情報へのアクセスを支援して頂けます。」
「コロナ禍が重なり、養子縁組あっせん事業許可も時間内に得られず、事業は廃止せざるを得ない状況に陥りました。」「相談に関連する詳細な記録やデータはクラウドサーバー上からは持ち出しできないよう設定し、当初からベビーライフ以外の第三者に渡ることの無いよう対策を講じておりました。私が病気になったタイミングでクラウドの契約が終了し、機微な個人情報等はサーバー上から消去されました。今回、東京都に引き継いだ情報は、養子縁組当事者の住所や電話番号、メールアドレスといった連絡先や、子どもを抱いている産みの親の写真など、子どもにとって将来有益となり得る情報のバックアップデータです。」
一般社団法人ベビーライフ 元代表理事 篠塚康智

-ベビーライフHP(2022年2月11日)
https://babylife.org/

令和6年/2024年3月
参議院議員・浜田聡が、一般社団法人「ベビーライフ」事件は認定NPO法人「フローレンス」駒崎弘樹を起点としていると指摘。

参議院議員・浜田聡
「ベビーライフと大きく関係している組織団体として日本子供縁組協会と認定 NPO法人フローレンスをあげる。「こども協会」設立時の記者会見においてベビーライフ代表の篠塚氏とともに会見に臨んでいたのがフローレンスの駒崎弘樹氏で、この会見で中心に位置していた。ベビーライフとフローレンスは大きく関係していることがこの点からも判断できる。ベビーライフ関係者そしてその管理者と言うべきフローレンスへの調査が 不足しているのではないか。この事件に関しては海外への人身売買がなされた、またフローレンスが海外へ人身売買したのではという指摘がある。」

こども庁長官官房長・高橋宏治審議官
「フローレンス については養子縁組斡旋法が施行された平成30年に養子縁組斡旋事業の許可を受けている。フローレンスの業務方法書の中には海外在住の社内や希望者への養子縁組斡旋は行わない行わない旨が明記されている。私どもが把握している限りでは養子縁組斡旋法不足第2条に基づく経過措置の対象であった期間を含めこの法律施行後に国際的な養子縁組の斡旋を行った実績はないと承知している。さらにこの法律施行以前においても確認した範囲では国際的な養子援組を行った実績はないと承知している。」

参議院議員・浜田聡
「今回配布資料を用意したのは、私の事務所で東京都に開示請求をしたもの。 ベビーライフ事業停止後、海外に渡った養子・養親の状況調査・実態把握の進捗が分かる資料と、もう1つはベビー ライフが養子縁組みをしたもののうち養親や養子の状況が分からないのは現時点で何組存在するかということが分かる資料、これに対して不開示決定通知書が届いた。東京都は調査する気がないのではないか、調査をしていないと認識をしている。駒崎氏については国の審議会や有識社会議のメンバーであり、フローレンスの職員が子供家庭庁の期限付職員となっている。岸田政権としてこの駒崎氏を徴用するのであれば説明責任はしっかりするべきであると私は考えている。フローレンスを起点としている問題解決は重要である。」

-「朝鮮総連の在日特権、クルド人とPKK、ベビーライフ事件、AV新法、牛レバ刺し規制、等について質問 参議院総務委員会 2024年3月22日」(参議院議員 浜田 聡YouTube)

令和7年/2025年3月
こども家庭庁、外務省、法務省、「ベビーライフ」事件で海外に渡ったこどもの安否確認も国籍も確認できていない。

 こども家庭庁によると、ベビーライフから引き継がれた情報422件のうち209件が養親が外国籍、こどもの安否確認も国籍も確認できていない。公債養子縁組の数は把握しておらず、こどもの出国日と国籍取得日を帳簿で残すよう通知するも法律上の義務ではない。
 外務省によると、入管庁で在留情報と出入国の情報を突き合わせて日本国民が帰国しているか把握していない。邦人保護のために海外に長期滞在する場合に大使館などに出す在留届は、他国に移動したり引っ越したり帰国したり国籍が変わったりすると居場所を正確に把握できない。
 法務省によると、未成年者が法定代理人の申請により外国国籍を取得した場合には自己の志望による外国国籍の取得に当たり日本国籍を喪失する。親の申請が適法であれば、子供が拒否しても国籍を喪失する。国際養子縁組の情報としては、入管庁で出たことを把握しているだけ。
 3者とも国際養子縁組に関するハーグ条約締結について検討していない。

-ベビーライフ事件!国、東京都の最新情報(2025年)(参議院議員山田太郎HP2025.3.28)
https://taroyamada.jp/cat-kind/post-44279/


-『この子のために ~命をつなぐ特別養子縁組~』(朝日放送ABC2014年11月25日)
-『この子のために ~命をつなぐ特別養子縁組~』(朝日放送ABC2014年11月25日)
-『この子のために ~命をつなぐ特別養子縁組~』(朝日放送ABC2014年11月25日)
-『この子のために ~命をつなぐ特別養子縁組~』(朝日放送ABC2014年11月25日)


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「ベビーライフ」未解決事件:国際養子縁組での巨額斡旋費用と安否不明のこどもたち / Unsolved "Baby Life" Case: Vast Mediation Fees and Children|#女風土記
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