Post

Conversation

はい、選挙演説は権利です。 しかし立花孝志による奥谷県議宅前の行動は。選挙とは関係ない誹謗中傷と名誉毀損と脅迫でしたので犯罪です。 なので奥谷県議の被害届や告訴は受理されました。 警察も犯罪と認めたという事ですね。
Quote
ひくし🤗
@tachibanah13800
Replying to @aLTNIA79Mv97877
選挙演説をする事も候補者の権利です。