回答受付が終了しました

知恵袋ユーザー

2022/4/3 18:11

1111回答

生活保護を受けながらライブ配信をしているのですが 投げ銭をもらって口座に振り込まれたら福祉課にバレますか? また、口座を福祉課の方に教えていますが口座のやり取りってバレるもんなんでしょうか? 働け!などといった的外れな回答は必要ありません。 わかる方よろしくお願い申し上げます。

1人が共感しています

回答(11件)

バレます。 口座を教えていると言うけどそれは義務でしょ。 福祉事務所は本人の了承無しに口座チェックする事が出来ます。そう言う内容の書類にサインさせられるはずなんですが。 なので調べられたら100%バレますし、良くて返済、最悪の保護の打ち切りです。

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

ライブ配信などの投げ銭での収益は全て役所に納めなければいけません。メルカリやフリマなど、どこにも勤めず収益を得たお金は15000円以下であろうと没収されてしまいます。申告せずアルバイトした時のように全額持って行かれてしまいます。どこかの会社に勤めたり、アルバイトでの給料が月15000円を超えなければ全て手元に残ります。

バレますよ! でも、15000円までなら、引かれないです。 それ以上だと控除がバラバラですが、全額取られる事はありません。

100%、バレますよ。 そもそも生活保護者は、四半期に一度、収入申告が必須で、その際に、預金通帳の開示が必須です。

知人が昨年末に生活保護の前の自立支援で家賃込みで10万円もらっていましたが、役所が銀行口座を確認出来る欄にサインをしないと、金がもらえませんから、裁判所の礼状発布無しでも見れますよ。そして15000円の控除はありますが、大阪だったら39歳以上で、月4000円くらいの介護保険が引かれます。 口座は、あまり使用しない方がいいですね。