県歯科医師会(千葉市美浜区)が県から業務委託を受けた障害者施設の訪問歯科健診事業を巡り、歯科衛生士の女性5人が同会に事実上解雇されたとして賃金の支払いなどを求めた訴訟で、千葉地裁は16日、同会に計約779万円の支払いを命じた。原告たちと同会の間に雇用契約が成立していると判断。無期雇用に転換できるとする原告の主張を認めた。
事業は、医療機関に通うのが難しい障害者たちの施設に専用車両「ビーバー号」で歯科医師と歯科衛生士が巡回し診療する。原告はいずれも県内在住の50~60代で12~20年間、障害者向けの歯科衛生指導教材づくりや新人指導などを担った。同会との契約は2年ごとの更新だった。
事業は20年夏にコロナ禍で一時中断。休業補償を求めた原告らに対し、同会は雇用契約でなく委託契約だったとして補償を拒んだ。22年2月に原告らが同会に雇用契約を希望すると、業務を割り当てられなく...
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