民事裁判では、無償行為であるかどうかだけ認定できれば勝訴になり、それ以上に債権者を害する意図などは認定されません。
だから、4150万円の損害賠償請求の裁判とは異なり、和解に逃げなかったんでしょうね。先の裁判では、財産の隠匿毀損の実態が認定されてしまいますからね。
それにしても、敗訴すれば、界隈では圧倒的に過去最高の認定額となりますね。
Quote
地裁でひっそり/開示請求
@chisaidehissori
第一回
「おおつあやか後援会」へ2000万円の資金移動ー返還を求める事件かー弁論終結 次回判決10月23日13時10分
8月28日11:00 否認権行使請求事件
原告 みんなでつくる党破産管財人森利明
被告 おおつあやか後援会
令和6年ワ略
705 ※部
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