裁判に勝ち目があるか?
という話題について
週刊誌への裁判は実際に多数件おこっており
そのほとんどが名誉棄損罪となります
「公共の利害に関する事実に係るものであること
その目的が専ら公益を図ることにあったと認められること
真実であることの証明があったこと」
これは3つとも満たさないと、罪が免除されないので事実であっても、公共の利害ではない場合、世間のためにやったと認められない場合、週刊誌はまけます。
他に今回の件はプライバシーの侵害に当たる可能性があります
「私生活上の事実または事実と受け取られるおそれがある事柄を公表されたこと
一般の人にこれまで公開されていなかったこと
一般人の感覚を基準として、公開されたことで心理的負担や不安をおぼえる内容であること」
これも芸能人は一般人あつかいになるため
私生活に踏み込んだ記事はプライバシーの侵害で負けるケースが多いです
病院に通院している事から精神的な負担はあったと考える方が自然です。
何故週刊誌は適当な記事を出すのか?
賠償金を支払ったとしても150万円くらいが相場ですので、週刊誌の収益を考えれば安い物です
派手な話題は好まれます
某週刊誌は有名な所だと2018年には安室奈美恵さんの記事で謝罪文を掲載しています
他小さな記事迄、かなり多数の謝罪文をだしており、争うよりはコスト面で負けを許容しているふしもあります