Post

Conversation

私が受任している暇空案件もそろそろ区切りを迎えつつあるので書く。暇空側があれもこれも上訴するので、2年前に始まった千尋さんの訴訟でさえ未だに終わっていないのであるが、判決が確定した暁には、依頼者の承諾があるものについては一定の解説を付する予定である。