吉田孝行┊裁判へのご支援をお願い致します@yoshidafilms2回目の性的関係が終わった後に「それなりに機敏」であったとしても、1回目の性的関係の開始時点おいて「抗拒不能ではなかった」とは推認できません。そもそも、抗拒不能の状態の有無から性的同意の有無を判断すること自体、現在の法的常識からは合理性がありません。Translate post控訴審の判決を不服として、最高裁に上告の申し立てを行いました。|吉田孝行From note.com3:39 PM · Oct 18, 2025·101 Views