知恵袋ユーザー

2019/1/5 1:56

33回答

民主党政権下の2009年に司法試験合格者の国籍条項は無くなり、在日韓国人が堂々と、弁護士・判事・検事になってしまいましたか。 日本国民が知らぬ間に、司法試験制度は様変わりしたので せうか。

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知恵袋ユーザー

質問者2019/1/5 19:55

そのように活動しているでしょう。和名だからわからない

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判事、検事には日本国籍がないとなれません。 司法試験自体には国籍条項はもともとありません。 ただし司法研修生になるのに帰化を求めていた時代、1977年以降は在日外国人の合格者が司法研修所の入所を希望した場合には「相当と認めるものに限り、採用する」との方針を示した。1990年まで外国人にのみ日本国法令に従う旨の文書による誓約を求めていた。2009年11月から国籍条項は撤廃された。 という経緯があります。