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『1977年以降は在日外国人の合格者が司法研修所の入所を希望した場合には「相当と認めるものに限り、採用する」との方針を示した。1990年まで外国人にのみ日本国法令に従う旨の文書による誓約を求めていた。2009年11月から国籍条項は撤廃された。司法試験受験や弁護士資格について国籍条項はない。』(ウイキペディア)このことは調べて詳しいことがわかりました。多くのほとんどの人はこのことを知らなかったと思います。 昔、在日の人が若い頃、日本の大学で法学部を出たのに司法試験を受けれないことに怒り、荒れた生活をしたという話を聞いたことがあります。 これを改めるために国籍条項は無くなったと思います。 しかし、この知恵袋を見ても何人かわからない、事実に基づかない反日本人の立場で堂々と投稿する人がいるのには驚かされます。このような人達が、日本人の利益に反する立場で弁護士・判事・検事になって活動されては困ります。
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知恵袋ユーザーさん
質問者2019/1/5 19:55
そのように活動しているでしょう。和名だからわからない
その他の回答(2件)
判事、検事には日本国籍がないとなれません。 司法試験自体には国籍条項はもともとありません。 ただし司法研修生になるのに帰化を求めていた時代、1977年以降は在日外国人の合格者が司法研修所の入所を希望した場合には「相当と認めるものに限り、採用する」との方針を示した。1990年まで外国人にのみ日本国法令に従う旨の文書による誓約を求めていた。2009年11月から国籍条項は撤廃された。 という経緯があります。