例えば、「偽ブランド品を販売」すれば商標法違反です。
しかし「偽ブランド品を使用」はなんらの罪にもなっていません。
キャラクターの衣装のデザインには「著作権」が認められるから、「キャラクターの衣装を許可なく販売」するのは「偽ブランド品の販売」と同レベルなので犯罪と分かります。
しかし「コスプレする」ことは「偽ブランド品を使う」と同レベルなので犯罪ではない認識です。
Quote
黄ノ子


@cA43UKARU
Replying to @bukakkou
随分変なかかり方してるな……
版権コスプレは法律上で言えば主に著作権法119条が規定する著作権、著作者人格権の侵害が疑われる行為だからそこは争う余地がないぞ。
コスプレ…というか二次創作に関わるなら基本中のキなんだが