Post

Conversation

そもそも著作権の例外対象についての裁判が行われたときに 「公共性が認められた場合のみ適用されてます」 例えば教育機関の吹奏楽部が学校外で演奏したときは例え教育機関であってもJASRACに使用許諾取ります。 裁判結果をもとにするとそもそも著作権の例会措置自体とても狭い範囲です
Quote
もじゃ子さん
@moja_Xtrail
30条の4のタイトルはこうですね (著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用) すみません、該当の条の中に「医療現場や公共的に必要である」と書いていないかと思うのですが、どの部分に記載があるか教えていただいていいでしょうか? x.com/iYDP73ATqF5284…