被告人前田記宏にかかる前科判決は、以下のものが、当時のものであり、このようなかたちをしているときは正本であるが、検察官三摩哲也および青山景子が検察庁から取得した前科判決文は、既に正本とは異なっている認識をえさせる加工がされており、正体を示す正本とは違うので、正本をもってこれを説明する。
被告人前田記宏にかかる前科判決は、以下のものが、当時のものであり、このようなかたちをしているときは正本であるが、検察官三摩哲也および青山景子が検察庁から取得した前科判決文は、既に正本とは異なっている認識をえさせる加工がされており、正体を示す正本とは違うので、正本をもってこれを説明する。