弁護士 児玉晃一 「外国人刑事弁護マニュアル 改訂第4版」(現代人文社) 近日発売@Koichikodama全部デマです。 入管法5条3号は「貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」を上陸拒否事由にしているので、上陸段階で生活保護するつもりと言ったら許可されない。 生活保護の水際作戦する所はあるが、別に国籍による区別はしていない。中国人だけ優遇などあり得ないTranslate postQuote愛国だもん@参政党支持@zundamotisuki·Oct 15生活保護を受給しに来る中国人は全員出ていけと思う人 手を上げるのだ 10:52 PM · Oct 16, 2025·82.3K Views1661K1.9K125Read 166 replies