あんかけナポリ@napori_ankakeここで言う「誹謗中傷」とは法的解釈である名誉毀損とは別ものです。 元ポストの「腰巾着ムーブ」と言う表現は、名誉毀損の観点から言えば、法的には違法性阻却を認定され得る範囲内と考えられますが、社会評価としての「誹謗中傷」には十分該当すると考えられます。 先ほど、有本さんは「誹謗中傷」と発言していました。 単に「誹謗中傷=名誉毀損」という訳ではないのでご理解を。Translate post10:01 PM · Oct 13, 2025·13.4K Views5597154