新・文鳥@humitori__dayoだったら「暇空茜さん」に対して何か言っても、それは「認知プロファイリング探偵暇空茜」という架空のキャラクターに対する発言で、水原清晃さんに対する発言ではないので、損害賠償をする必要はないってことですね。Translate post10:08 AM · Oct 16, 2025·174 Views111