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zpb********

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    ひょうご楽市楽座の募集要項によると、出店料は無料、電気代・水道代は兵庫県が負担、交通費補助有、テント・テーブルなど備品は県が準備、出演者も出演料無料、楽器・機材の運搬費用や交通費は助成とある。もしかしたら、多額の税金を投入し、県の収益はゼロではないでしょうか。 そうだとすると、検証については、定量評価は来場者数と県の他の関連イベントへの波及効果だけで、ほとんど定性評価ですよね。 斎藤知事は具体的な検証方法について、「これからしっかり考えるのが大事」と述べましたが、普通は、このようなプロジェクトなら、計画時に『評価項目・検証方法』も盛り込まれているはず。ましてや、定性評価メインならなおさらのこと。検証方法をこれから考えるというのは腑に落ちない。

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    zpb********

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    * さん >zpbさんの懸念は理解しますが、引用に誤りがあります。知事は「効果と課題については、検証しながら次につなげていきたい」と発言しており、継続的な検証の意思を示しています。記事中の「これからしっかり考えるのが大事」という部分は記者による言い換えで、受け手に「準備不足」の印象を与えかねます。批判するなら、一次情報を確認した上で行うのが建設的だと思います。 →記事の批判と私への批判が混在していますね 私への批判は、私が、記事本文『斎藤知事は具体的な検証方法について、「これからしっかり考えるのが大事」としています。』を引用してコメントしたことでしょうか 記事を引用してコメントしてはいけませんか? 記事への批判は、記者が、あなたの知る実際の発言?から言い換えて記事にしたのではないかという疑問、でしょうか 元記事への批判は、記事に直コメントするほうが効果的ではないでしょうか?

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    xms********さん >消費者庁が言っている「公益通報かどうかは司法判断になる」 具体的にどこに書いてるか教えてもらえますか?条文、指針、もしくはQAのどこでしょうか? 通報者(従業員個人)が事業者を相手取って裁判をおこさないと公益通報として認めらないと、消費者庁が言ってるのでしょうか? 法の理念「公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。」にも合致しておらず、にわかには信じられないのですが・・

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    oxmさん 私の返信は、第三者委に疑念を言う人への返信であり、メディア論ではないですが、少し返信 >事実を明らかにしないメディアの姿勢が疑問 メディア=「報道」という前提で返信します ご指摘の2点は、事実通り「報道」されていますよ >「パワハラ認定」は「公益通報者保護法」とは直接関連がない はい。報道は「パワハラ認定」と「公益通報者保護法違反」は別項目として扱っています。(例 パワハラ10件認定・知事の告発者探し違法) この元記事もそうですね >公益通報者保護法に相当するとした通報は、すべて偽りか誤り 通報対象事実(贈収賄、背任罪)について、第三者委報告書の事実認定は「偽りか誤り」ではなく、「事実の有無と真実相当性」を記述しており、報道も第三者委報告書の通り報道しています。ダイジェスト版(p24)でいいので、一度お読みになられて、報道と比較されてみてはいかがでしょうか?

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    メモ 新エビデンスを追加 ・文書問題に係る第三者機関調査準備会 R6/8/22 準備会から第三者機関への伝達事項 公益通報など、文書に関する県の取扱いの適否についても評価の対象とされたい ・実施要綱 第2条 委員は、次に掲げる事項を行う。 (1) 本件事案に関する事実関係の究明、把握、調査、認定、評価 (2) 前号に関する報告書の作成 (3) 前号の報告書に関する記者会見の開催 (4) 前各号に関連する事項その他委員が必要と認める事項 ・報告書 第1章 序論 第2 各委員、調査員への委託事項、調査事項 各委員、調査員が委託された事項は、以下のとおりである。 1 本件事案に関する事実関係の究明、把握、調査、認定、評価 2 公益通報の観点などから、本件文書に関する兵庫県当局の取扱いに関する事実を調査し、これを評価することを含め、上記に関連する事項その他委員が必要と認める事項

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    県(斎藤氏)の第三者委についての見解は「公正・公平・中立だった」です。一応、ご紹介。 ・知事会見(25年4月23日)ひょうごチャンネル33分~ SNSで、委員が利害関係者、違法性まで指摘するのはガイドライン違反という言説が飛び交っているが、専門家はその言説は誤りであるという。知事から見て、第三者委の結果は、公平で中立性が保たれていたと思うか? →その通りだとは思いますね、はい ・兵庫県議会(R7年6月6日里見議員) 第三者委結果を受け容れないと経費が無駄になるがどう考えている? →第三者委は、県組織による内部調査だけではなく独立した第三者による調査の必要性を指摘する意見があり、県民の信頼を回復するため設置した。公正・中立性が担保された調査に要した経費であり、適正であった また、第三者委に疑義を唱えても「告発者を探索した、告発された当事者が調査した」という事実は変わらないと思います。

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    hieさん 文書名は間違ってコピペしてしまいました、すみません しかし、文書の真偽だけを依頼したのではありませんし、契約不適合なら県は瑕疵としないといけないはずですね 実施要綱 第2条 委員は、次に掲げる事項を行う。 (1) 本件事案に関する事実関係の究明、把握、調査、認定、評価 (2) 前号に関する報告書の作成 (3) 前号の報告書に関する記者会見の開催 (4) 前各号に関連する事項その他委員が必要と認める事項 報告書 第1章 序論 第1 委託契約の締結等 第2 各委員、調査員への委託事項、調査事項 各委員、調査員が委託された事項は、以下のとおりである。 1 本件事案に関する事実関係の究明、把握、調査、認定、評価 2 公益通報の観点などから、本件文書に関する兵庫県当局の取扱いに関する事実を調査し、これを評価することを含め、上記に関連する事項その他委員が必要と認める事項

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    知事が、人事委員会から公益通報者保護法の趣旨を理解してねとお願いされたのですね。簡単なことですよね、告発された当事者に告発者探し、ましてや告発者潰しをさせない、ただそれだけのことのはず。 第三者委は、県の文書取扱い行為を、公益通報者保護法違反とした。斎藤氏は、第三者委は公正・中立で、結果を真摯に受け止めると述べた。県の公文書【職員の懲戒処分について】にも『公益通報ではない』とは書かれてないし、斎藤氏も『公益通報には当たらない』とは一度も言っていないと思う。また、斎藤氏は、公益通報者保護法について消費者庁と同じ解釈であると述べている。 最近、斎藤氏は、県の文書取扱い行為を『適法』と言い始めた。もう、矛盾だらけで理解できないのだけど、違法であろうとなかろうと、保護法も関係ない、県(自分)が決めた処分を絶対に見直すものか、ということなのでしょうか。果たして提言は届くのかな。

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    >違法行為というなら告発すれば良い 行政は、法の執行機関。その行政が行った手続きや行政処分が、法律違反であると評価された。斎藤氏は、この評価を受け入れず、「最終的な判断は司法の場」「自身で司法の場には持ち込むことはない」、つまり、この違反評価を受け入れてほしければ訴訟しろと言う。最近では「(根拠法は知らないが)適法だ」とも言い始めて支離滅裂。 法の執行機関である行政の長が、法律違反の指摘に対して、法的拘束力のない指摘には従わなくてよい、訴訟されなければ無視してよい、根拠はないが、と言っている。 これを問題視せず、同調し、告発しろよと。こういう人が増えた、いや、顕在化してきただけなのか。斎藤さんを支持する故の考えなのか、社会規範を壊したいのか、私にはわからない。

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    >斎藤知事は「元局長が公益通報ではない誹謗中傷文書を作成配布した」ということを理由の一つとして、元局長を懲戒処分しました。 県の公文書【職員の懲戒処分について】には『公益通報ではない』とは書かれてませんよ。

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