Post

Conversation

規制派もちゃんと認識し直してほしいんだけど「現行法において機械学習のための無許諾複製は原則違法」だからね?30条の4の要件を充たす場合だけ例外的に違法ではなくなるのであって、『現行法上は機械学習への拒否権がない』は完全にデマだから。乗っちゃダメ。その拒否権は「複製権」って言うのよ。