著作権法と道交法は似ている。
違反が放置されている、という点で。
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まずは道交法から。制限速度。
いつも40キロ道路を40キロ以下で走ってますか?
高速道路を80キロとかで走ってますか?
むしろそんな人いたら、大迷惑、って思ってませんか?
ちなみに、私が数年前、スピード違反で捕まったとき、警官に訊いたら、以下を超えたら捕まえるそうです。
一般道:制限速度20キロ超
高速道:制限速度30キロ超
これを聴いてから私は、40キロ道路では60キロを超えぬように運転するようになりました!
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次に、著作権法。
著作物の複製。原則ダメですよね。
でも本当に守ってますか?
図書館でコピーしてきたものを、職場の同僚に展開したら、アウトです。
回覧したら、アウトです。職場で再コピーしたら、アウトです。
ご存知でした?
著作物の複製は原則NG。例外的に図書館ではコピーできる。著作権法31条。
でもそのコピーは、自分の私的な研究のため。
商業的な利用はNG。会社の業務で利用するのはNGなんです。
私が昔いた法律事務所では、法律雑誌の目次だけを図書館からコピーして、それを弁護士が回覧して、気になる記事をまとめて秘書さんが図書館からコピーする、って運用をしていました。
アウトです。
図書館でコピーした目次を、職場で回覧するのは、アウトです。
ほとんどの方がご存知ないでしょう。
そうです、違法が放置されている。
あたかも、法定速度を超える車がビュンビュン走っているかのように。
だから何だというわけではありませんが、取り急ぎ。
本稿をネタに、コンプライアンスとインテグリティとの関係についてはおって考察してアップ予定です。