【補足】
現行法における著作権侵害は、
“AI“による『機械学習』段階では問われませんが、
“AIユーザー“による『生成・利用』段階では、当然問われます。
この侵害の有無は、
生成されたコンテンツが
既存の作品に似ているか(類似性)
既存の作品をもとに創作したのか(依拠性)
によって判断されます。
ただし、ブラックボックスが多いAIによる生成過程については、この「依拠性」の判断が難しいため、
類似性が高い(メチャクチャ似てる、そのまんま)、または、
作品へのアクセス可能性
など間接事実に基づいて、依拠性が推認できるかが焦点になります。
よって、
のようなクリエイターによる制御が、著作権侵害の防止には分かりやすい有効策だと考えます。
また、これまで提言や国会質疑で繰り返し申し上げているように、
①コンテンツへの『AIによる生成』の明示
②情報起源を確認できる日本発の技術『オリジネータープロファイル』、通称「OP」の標準化
についても、実効性ある対策を進めていきたいと思います。