恐ろしいことだ!
公選法違反でないことをYoutubeで「疑惑」と言って再生数を稼ぐ専門家がいる。
それに乗って一般人では一生経験することはないであろう刑事告発を試みようとする人がいる。
医者でもセカンドピニオンが重要です。
それにより手術を回避できた例もあります。
弁護士にもセカンドピニオンが必要と思いませんか?私はたくさんの先生とお付き合いはありましたが身に沁みています。
豊橋駅での古新聞配布について
・選挙期間ではない。
文章・図画の頒布制限なし(政治活動)
・寄付行為ではない。
マーカーによる落書きがある古新聞であるので商品価値(財産的利益供与)がない。
・事前運動には当たらない。
3要素(候補者名・投票依頼・選挙名)が揃っていない。
もちろん、アドバイザーとして選管からの「注意」には真摯に向き合い今後の運動方針に反映いたします。
#竹上ゆうこ