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カキ販売巡り景品表示法違反 消費者庁が措置命令

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消費者庁は10日、バーベキューイベントのカキ販売を巡り、提供実績のない「通常価格」よりも安く売るかのようにウェブサイトで広告したのは景品表示法違反(有利誤認表示)に当たるとして、東京都目黒区のイベント運営会社「LH(エルエイチ)」に再発防止などを求める措置命令を出した。

消費者庁によると、同社は例年「出張カキ小屋 牡蠣奉行」との名称で、各地のショッピングモールや駅前広場などでイベントを開催。そのうち関東など1都13県で開かれた22件のイベントの広告に関し2〜5月、「東北のカキを特別価格でご提供」とうたって、通常価格1320円のところを「復興支援価格」として880円で提供すると表示していた。実際には遅くとも昨年9月以降、通常価格で提供した実績はなかった。

同社の担当者は取材に「市場の相場などと比較して表示していたが、不勉強だった。指摘を真摯に受け止め、再発防止を図る」とコメントした。〔共同〕

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