本年10月7日の勾留取り消し決定について次のとおり抗告を申し立てる

   東京地方裁判所刑事第6部  御中

   事件番号   本年刑(わ)1358号

   事件名      業務妨害

   被告人名    前田記宏

               理     由

   検察官は、10月6日、志村警察署から、事件自体に疑義が生じたとして検察官に報告があり、被告人は、10月7日に釈放になった。

  しかし、調べると、被告人が書いたとみられる交番を襲撃するという書き込みは検索しても見つからない。他方、警察が事件に疑義が生じたため、勾留を取り消したこと自体は被告人にとって明らかな利益であるからそれ自体を争う必要性はないものの、被告人が自宅に帰った場合に、拘置所よりも待遇のよい環境が実際に用意されていない。

  したがって、本件勾留を取り消すことによって本件事件を解決するのではなく、疑義が生じたことを前提に判決期日を早めに変更し、公訴棄却で対応するか、変更しない場合でも、疑義が生じたのであれば裁判の中で明らかにすべきである。

 またいずれにしても本件は明らかに被告人にとり利益であり、抗告の利益はなにもないように思われるが、訴訟進行の指揮について若干の疑問がある。

 

                                   以上