さんにしつこく絡まれるの本当に迷惑なんですが、お願いだから自分が引用する資料くらい正しく日本語読んでくださいよ…。
「今の社会的ルールだと生物学的男性は女子専用施設を使えません
」
と仰っているのですが、あなたの資料(経産省職員事件)を元に、私が分かりやすい日本語で説明してあげますね。
この裁判所の判断が良いとか悪いとかではなく、現状を正しく理解してください。
女子スペースの件で私を批判する人たちの多くは、認知能力というより単純に言語理解力が著しく低いのかもしれません。
↓よかったら皆さんもご覧ください。
【1枚目】(今枝議員の発信?)
・蓋然性は何も変わりません。
→LGBT理解増進法によって、生物学的男性が女を自称しても、公然わいせつ罪が成立する可能性が高い状態は変わらない。(場合によっては成立しない場合もあるということ)
【2枚目】(thomsonreuters.co.jp/ja/westlaw-jap)
・無限定に受容する土壌が〜
→「性同一性障害者だったら誰でも女子トイレ使っていいよ」という国民の合意形成は取れていないが、人によっては受け入れられるケースも考えられる。
・一定または不変のものと考えるのは〜
本来は生物学的な男女で区別されるべき施設であっても、性同一性障害者本人の事情(恐らく、容姿や立ち振舞い、性犯罪歴の有無や人間関係など)や社会的な理解の度合いによって、配慮や対応方法は変わる可能性がある。
・性同一性障害である職員に対して〜
経産省の当該職員については、これまでの事情を考慮すれば、女子トイレの使用を制限することはできない。