前田記宏@seira83085324おとり捜査は、犯意を誘発するものは許されないが、既にやっているから関係者と警察が共謀してっ機会を提供しやったところを捕まえる機会提供型は許されるのが最高裁判例である。今回の事件では警察にそんな知識はないので警察が気が付いたのではなく弁護士や大学教授または最高裁など学識経験者Translate post10:43 AM · Oct 10, 2025·13 Views