財産処分
財産処分について
補助事業実施のため、本補助金により取得した資産(取得財産)は、法に基づき転用、売却、破棄等の財産処分に制限が課されています。
							取得又は効用の増加した単価50万円(税抜き)以上の建物、機械器具、備品及びその他財産が対象となり、これを「処分制限財産」と呼びます。
							本補助金により取得した財産を処分制限期間内(※)に処分する場合は事前に事務局の承認を得る必要があります。事前の承認を得ずに財産を処分してしまった場合は交付決定を取り消される場合があります。
							なお、財産処分を行った場合、該当処分財産の残存簿価相当額又は時価(譲渡額)を基に算出した補助金の全部または一部に相当する金額を納付する必要があります。
- ※処分制限期間:
- 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める耐用年数を準用します(税務申告上実際に使用している耐用年数ではありません)。なお、この耐用年数は残存簿価相当額の算定根拠ともなります。
財産処分の分類
承認申請の際は、いずれかの分類を選択し申請します。
- 目的外使用
- 処分制限財産の所有者の変更を伴わない目的外使用(補助事業以外の業務での使用)をすること。※転用に当たります。
- 譲渡(有償・無償)
- 処分制限財産の所有者の変更をすること。※有償の場合が売却に当たります。
- 交換
- 処分制限財産と他人の所有する他の財産を交換すること。
- 貸付(有償・無償)
- 処分制限財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更をすること。
- 担保に供する処分
- 処分制限財産に対する抵当権その他の担保権を設定すること。
- 廃棄
- 処分制限財産(設備に限る)の使用を止め、廃棄処分すること。※破棄に当たります。
財産処分の流れ
財産処分に当たっては、事前に事務局に申請し、承認を得て進めることとなります。
							全体の流れは「申請」→「承認」→「処分」→「報告」→「納付」と進んでいきますが、その各ステップで、所定の様式を用いた手続きが必要となります。
							書類は書面を作成するのではなく、「事業化状況報告システム」から必要事項を登録し、申請を行います。(印刷・押印した書類を郵送等する必要はありません。)
							以下、各ステップとその必要書類をご説明します。
- 申請
- 財産処分を行う前に、事務局の承認を得るため、「様式第12-1 財産処分承認申請書」をシステムから申請します。
 申請する項目は、処分する財産名や処分の分類、処分の理由、有償の場合の見積書等です。
 以下の「事業化状況報告システム(外部サイト)」ボタンから「事業化状況報告システム」にログインして操作します。
- 承認
- 事務局で「財産処分承認申請書」の内容を確認し、財産処分を承認します。
 承認後、「様式第12-2 財産処分承認通知書」がシステムから発出されます。
 「事業化状況報告システム」にログインして内容を確認することができます。
- 処分
- 補助事業者は承認後、申請した方法で財産処分を実施します。
- 報告
- 財産処分後、速やかに「様式第12-3 財産処分報告書」をシステムから提出します。
 登録する項目は、処分日、処分価格、残存簿価相当額又は見積額、撤去前後の写真、有償の場合の見積書等です。
- 納付
- 補助事業者から提出された「財産処分報告書」の内容を基に納付金額を確定します。
 納付金額や振込口座を通知するため、「様式第12-5 財産処分に伴う納付について」がシステムから発出されます。
 「事業化状況報告システム」にログインして内容を確認し、期限内に納付します。
上記の入力、申請は事業化状況報告システムから操作して行います。
							詳細は「事業化状況報告システム(財産処分承認申請)操作マニュアル」をご確認ください。
すべての様式ファイルは以下ページからダウンロードできます。
災害等による財産処分報告
処分制限財産が災害又は火災(補助事業者等の責めに帰すことができない事由による場合に限る。)により使用できなくなった場合、若しくは立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し又は廃棄を行った場合は、「様式第12-4 財産処分報告書」を提出することにより、財産処分の承認を受けたものとみなします。
本報告で登録する項目は、処分予定日、処分価格、撤去前後の写真、保険金等の収入があった場合の通帳(写)等です。報告内容により「罹災証明書」等の提出をお願いすることもあります。
報告書の提出は「事業化状況報告システム」にログインして行います。
								
							本報告で登録する項目は、処分予定日、処分価格、撤去前後の写真、保険金等の収入があった場合の通帳(写)等です。報告内容により「罹災証明書」等の提出をお願いすることもあります。
報告書の提出は「事業化状況報告システム」にログインして行います。