コンバーチブル田中@T_anaka_Kanata素人意見で大変恐縮ではございますが、 著作権法第30条の4には「著作権者の利益を不当に害する場合は除く」と明記されていた気がします。 AI学習が著作者の収益機会や創作意欲を奪っている現状で、これを“不当な害ではない”とするのは、法の趣旨の読み違いではないでしょうか。Translate post2:47 PM · Oct 9, 2025·12.4K Views41623