私は、翻訳権10年留保の規定によって、当然翻訳物のアップロードが差し止める権利など存在しないと思っていたし、今でもそう思っているのだが、驚いたことに、文献によっては翻訳権10年留保により翻訳権が消滅するのは出版などの有形利用に限られ、翻訳権10年留保の規定は無形利用には適用がないという文献も存在するのである。その無形利用として、インターネットでのアップロードなど、公衆送信的な利用も含めて考えているようである。しかも、その文献がそれなりに権威のある文献だったりする。
その文献が、翻訳権の無形利用は10年留保の適用がないとする理由は、私が該当部分を読む限りでは必ずしもはっきりしないのだが、どうもその理由の一つとして、旧法そのものが翻訳物の有形利用を前提としていたということがありそうである。このことから、有形利用は10年留保の規定で消滅するが、無形利用は消滅しないという形式的理由である。
しかし、そうであろうか。
その文献が、翻訳権の無形利用は10年留保の適用がないとする理由は、私が該当部分を読む限りでは必ずしもはっきりしないのだが、どうもその理由の一つとして、旧法そのものが翻訳物の有形利用を前提としていたということがありそうである。このことから、有形利用は10年留保の規定で消滅するが、無形利用は消滅しないという形式的理由である。
しかし、そうであろうか。