この現行著作権法の翻訳権10年留保の経過規定は、著作権に関する条約であるベルヌ条約(この条約も、今生きている条約はベルヌ条約のパリ改正条約である。)の留保宣言に基づいた規定のようで、先進国では日本だけが留保宣言を行ったといわれている。
日本が留保宣言を行った理由は、海外著作物を日本語に翻訳するのは比較的難しいからだといわれているようである。要するに、保護の対象となる外国語著作物のほとんどは、欧米で発行された著作物が想定されるが、そのような著作物を日本語に翻訳するのは比較的難しいということである。難しいとなぜ留保宣言をするのかということだが、おそらく、そうしないと欧米の著作物が日本国内で流通することが難しくなることを想定していると思われる。わざわざ著作権者が日本語に翻訳したり、許諾を受けてまで翻訳したりしないだろうということだと思う。
だから、翻訳権を10年で消滅させ、その後は翻訳物の出版を自由にしたのである。
昨年末に相談を受けたのは、この翻訳権10年留保により翻訳権が消滅しているはずの著作物に関し、翻訳物のインターネットでのアップロードの差し止めを求められたというのである。しかも、差し止めを求めてきたのは、著作権者から直接差し止めを求められたのではなく(著作権者は日本国内の者ではないはずである)、日本国内で出版権を有しているという日本国内の出版社からである。
日本が留保宣言を行った理由は、海外著作物を日本語に翻訳するのは比較的難しいからだといわれているようである。要するに、保護の対象となる外国語著作物のほとんどは、欧米で発行された著作物が想定されるが、そのような著作物を日本語に翻訳するのは比較的難しいということである。難しいとなぜ留保宣言をするのかということだが、おそらく、そうしないと欧米の著作物が日本国内で流通することが難しくなることを想定していると思われる。わざわざ著作権者が日本語に翻訳したり、許諾を受けてまで翻訳したりしないだろうということだと思う。
だから、翻訳権を10年で消滅させ、その後は翻訳物の出版を自由にしたのである。
昨年末に相談を受けたのは、この翻訳権10年留保により翻訳権が消滅しているはずの著作物に関し、翻訳物のインターネットでのアップロードの差し止めを求められたというのである。しかも、差し止めを求めてきたのは、著作権者から直接差し止めを求められたのではなく(著作権者は日本国内の者ではないはずである)、日本国内で出版権を有しているという日本国内の出版社からである。